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Javascriptが無効なため一部の機能が動作しません。動作させるためにはJavascriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。 本文へスキップします。 札幌市 お探しの情報は何ですか。 検索 救急当番医 緊急時の連絡先 避難場所 文字サイズ 縮小 標準 拡大 色合いの変更 メニュー 緊急時の連絡先 消防・火災予防 急な病気・けが 防災・危機管理 災害に遭われたとき 防犯・安全 水害・水防 戸籍・住民票・証明 ごみ・リサイクル 環境・みどり 税金・保険・年金 冬の暮らし・除雪 お仕事・お住まい まちづくり・地域の活動 動物・ペット 水道・下水道 交通 消費生活 健康(からだ・こころ) 医療 福祉・介護 食の安全・食育 生活衛生 子育て 学校・幼稚園・教育 文化・芸術 札幌市の図書館 生涯学習・若者支援 冬季オリンピック・パラリンピック招致 郷土史と文化財 スポーツ・レジャー 円山動物園 国際交流 観光 入札・契約 経済・産業 企業への支援 さっぽろの農業 建築・測量・道路 東京事務所 広告事業 市の概要 広報・広聴・シティプロモート 政策・企画・行政運営 条例・規則・告示・統計 財政・市債・IR・出納 情報公開・個人情報保護 監査 人事・職員採用 札幌市議会 選挙 オンブズマン 都市計画・再開発 男女共同参画・性的マイノリティ(LGBT) ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校・幼稚園・教育 > 奨学金・学費などの補助 > 就学援助 > 学校病治療に係る医療費援助(医療券の利用) 就学援助 学校病治療に係る医療費援助(医療券の利用) 札幌市就学援助審議会 就学援助申請書のダウンロード・印刷(対象期間:令和5年10月~令和6年9月) 就学援助(認定期間:令和5年9月まで) 電子申請Q&A 【令和6年4月小学校入学者向け】就学援助(電子申請) ここから本文です。 更新日:2024年4月1日 学校病治療に係る医療費援助(医療券の利用) 本市が実施しております、準要保護・要保護児童生徒に対する学校病医療費の援助についてお知らせいたします。 援助の対象となる方 以下の両方を満たす方が援助の対象となります。 要保護または準要保護として認定された児童・生徒 病院受診の際、札幌市教育委員会が発行した当該年度の学校病医療券を持参した方  ※要保護:生活保護 準要保護:札幌市就学援助 援助の対象となる疾病(学校病)の範囲 学校保健安全法施行令第8条に定める次の疾病の治療に限定されます。 トラコーマ及び結膜炎 白癬、疥癬及び膿痂疹 中耳炎 慢性副鼻腔炎及びアデノイド う歯 寄生虫病(虫卵保有を含む。) 援助の対象となる費用の範囲 診療、薬剤、治療材料、処置、手術、検査料、入院料(入院時食事療養費を含む)、注射料、薬剤の容器代等 保護者の方へ 援助を受ける手順 初めて医療機関を受診する際は、事前に、受診予定の医療機関へ、学校病医療券を使用することができるかどうかを必ずご確認ください。 医療機関を受診する前に学校にお申し出いただき、「学校病医療券」及び「学校病診療報酬請求書」の交付を受けてください。 なお、緊急に治療を要する場合など、特段の事情により、医療機関を受診する前に医療券の発行を受けることが困難な場合は、受診後速やかにお子さんが通われている学校にご相談ください。 医療機関を受診の際、学校病医療券を提示してください。当該医療費分の窓口負担額が無料になります。この際、健康保険証も併せて医療機関に提示してください(生活保護受給者を除く)。 学校から交付された「学校病医療券」及び「学校病診療報酬請求書」は、医療機関にお渡しください。 注意事項 学校病医療券は、受診の月ごとに医療機関にご提示ください。 学校病医療券を持参せずに受診した場合や、学校病医療券を使用できない医療機関を受診した場合の診療等にかかる費用は、有料(自己負担)となります。 上記対象疾病(学校病)以外の治療又は治療範囲外にかかる費用は、有料(自己負担)となります。具体的には医療機関の指示に従ってください。 令和6年度学校病医療券の有効期間は、発行日から令和7年3月31日までです。年度が変わると、旧年度の学校病医療券は無効となります。 生活保護又は就学援助が停止・廃止となった場合は、停止・廃止となった月以降、学校病医療券を使用することはできません。学校病医療券は学校に返却してください。生活保護又は就学援助が停止・廃止となったにも関わらず、学校病医療券を使用した場合は後に医療費を返還いただきます。 医療機関の方へ 学校病医療券を持参した児童・生徒の医療費は、学校保健安全法第24条及び学校保健安全法施行令8条に基づいて、上記学校病の治療を行う場合に限り、窓口での自己負担相当額を札幌市が負担いたします。 児童・生徒が就学援助を受けている場合     健康保険等の加入有無に関わらず、医療費の内、自己負担額である3割相当額を援助します。 児童・生徒が生活保護を受けている場合     ⑴ 健康保険等の加入あり       医療費の内、自己負担額である3割相当額を援助します。     ⑵ 健康保険等の加入なし       医療費の全額を援助します。 医療費の請求方法 医療費の請求は、「学校病診療報酬請求書」、「学校病医療券」及び「診療(調剤)報酬明細書」により行ってください。 「学校病診療報酬請求書」には、診療年月、件数、医療費、請求年月日、医療機関情報(所在地、法人名又は企業名を含む名称、代表者(法人は理事長、企業は代表取締役)、電話番号)、振込金融機関情報を記載のうえ、代表者印を押印してください。 「診療(調剤)報酬明細書」については、本市指定様式はございません。各医療機関で通常お使いのレセプト用紙を添付願います。 医療費は、健康保険法による診療報酬の基準により算出してください。 児童・生徒が健康保険証を持参した場合、保険請求分を控除した残額、すなわち、自己負担分を当課にご請求ください。なお、当課への請求金額は、児童生徒毎に1円の位を四捨五入して(複数名いる場合はその合計額)としてください。 「学校病診療報酬請求書」、「学校病医療券」及び「診療(調剤)報酬明細書」は、札幌市教育委員会教育推進課あて郵送または持参により御提出ください。診療月の翌月10日までにお送りいただいたものについては、翌々月中旬を目途にお支払いいたします。 留意事項 「学校病診療報酬請求書」及び「学校病医療券」は、患者(児童・生徒)が在籍する学校が発行いたしますので、不足のある場合は学校にご請求ください。 請求金額等が不明の場合は、請求書等の返送あるいは電話による照会をいたしますが、請求金額の単純な計算誤りである場合などは、当方において過誤調整させていただき、事前または事後にご連絡いたします。 このページについてのお問い合わせ 札幌市教育委員会学校教育部教育推進課 〒060-0002 札幌市中央区北2条西2丁目15 STV北2条ビル3階 電話番号:011-211-3851 ファクス番号:011-211-3852 ページの先頭へ戻る 札幌市役所 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 代表電話:011-211-2111  一般的な業務時間 8時45分~17時15分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み) 法人番号 9000020011002 札幌市コールセンター 市役所のどこに聞いたらよいか分からないときなどにご利用ください。 電話:011-222-4894 ファクス:011-221-4894 年中無休、8時00分~21時00分。札幌市の制度や手続き、市内の施設、交通機関などをご案内しています。 リンク・著作権・免責事項 個人情報の保護 ホームページの基本方針・ガイドライン RSSの使い方 Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.

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