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ホームイベントBBLセミナー2005年度 経営者のITリテラシー 印刷 開催日 2006年2月7日 スピーカー 植村 昭三 (WIPO前事務局次長) モデレータ 清川 寛 (RIETI上席研究員) ダウンロード/関連リンク プレゼンテーション資料[PDF:1.05MB] ※文章内の資料へのリンクはPDFファイル内へリンクしています。 議事録 知的財産制度国際調和の潮流特許制度は百数十年の歴史がありますが、私の見たところ2000年までに3つのうねり、「BIRPI時代」「国連・WIPO時代」「GATT/WTO-WIPO時代」、がありました。最初のBIRPI(知的所有権保護合同国際事務局)時代は1950年代までです。特許制度は15世紀までさかのぼりますが、国際的な知的財産権の枠組みが出来たのがパリ条約・ベルヌ条約とすれば、これを19世紀末から1960年と区切ることができると思います。パリ条約とベルヌ条約はそれぞれ産業財産権と著作権の基幹条約で、これが19世紀末にできました。この条約自体、目的条項を持たないということからも分かりますように、極めて自己完結的な条約であったと位置付けができると思います。それらを管理していたのがWIPO(世界知的所有権機関)の前身であるBIRPIです。次は国連・WIPO時代です。知的財産とりわけ特許権は開発途上国にとってどういう意味があるのか、技術移転についてどういう意味があるのか、むしろネガティブな意味があるのではないかというような問題提起があり、これを国際社会に投げかけたというのが1960年代初頭です。そこから、それを国際的に検討するまでには紆余曲折があったのですが、結局その間にUNCTAD(国連貿易開発会議)ができたり、いろいろなサポーティブな環境が整って、技術移転と特許の役割を検討しようかという機運になり、1960年から1986年の間、その問題がIPコミュニティの大きなトピックになっていったということです。その中で、検討の主役を担ったのがWIPOであり、それからUNCTADだったわけです。WIPOはパリ条約の改正を試みることによって、この問題を解決しようとしました。UNCTADの方は技術移転に関するコード・オブ・コンダクト(行動規範)やRBP(制限的商慣行)のようなルールをつくろうとしました。しかし、パリ条約については外交会議を何回も重ねましたが、結局結実することはありませんでしたし、UNCTADの方も、最終的に行動規範が採択されることはなく、いずれの試みも失敗した時代でした。そういう中にあって第3の時代に入っていくわけですが、ここでは「プンタ・デル・エステ宣言」、要するにウルグアイラウンドの交渉が開始されるわけです。これは、それまでの技術移転という観点ではなく、貿易の切り口から知的財産権を検討するということになり、最終的にはこれが成功し「WTO/TRIPS協定」の誕生になりました。一方WIPOの方は、パリ条約の失敗を受けて、次のタマとして特許法の調和条約をつくろうという道に入っていったわけです。しかし、外交会議が1991年に開かれましたが、結局は失敗し、この時代はWIPOにとっては非常につらい時代でした。パリ条約も失敗し、調和条約も失敗した上にWTO/TRIPS協定が出来たということもあって、もうWIPOの役割は終わったのではないかとさえもささやかれました。その後に「WCT(著作権条約)」「WPPT(著作隣接権に関する条約)」、特許に関しては「PLT(特許法条約)」などの条約をつくって、それなりのレゾンデートルは示してきたというのがこの時代です。地球サミットでは、ウルグアイラウンドのTRIPS交渉と併行して、環境問題のコンテクストで「CBD(生物多様性条約)」というのが1992年にできました。これと知的財産権はどう関係するかというのはあまり深く議論されなく、これが伏線になって今現在につながっています。TRIPS協定も、依然としてパリ条約・ベルヌ条約に依拠しているわけですが、協定の中には「法水準を上げる」という精神がかなり貫かれています。一方その中にあって、いろいろな途上国条項といいますか、それぞれの国の状況に応じて、若干のフレキシビリティを持たせていいというようなところが幾つかあります。そのこととCBDの成立とが、次の「マルチプルフォーラ時代」を迎える伏線になっているということです。 マルチプルフォーラ時代以前はWIPO、その前のBIRPIだけを見ていれば、国際的なノルムセッティングも含めて、知的財産権の国際的フレームワークづくりは進んだわけですが、現在は多く機関が何らかの形で知的財産権に関与してきています(資料3P)。もちろんすべてがノルムセッティングに関係しているわけではなく、WIPO、WTO、UNESCO、FAO、UNEP、SCBDなどがルールメーキングをやっています。その他の機関はどちらかというと、協力関係を議論してみたり、それぞれの機関のミッションから知的財産権を調査・研究し、国際社会にいろいろな情報なり提言を発信しているといった状況になっています。この中で、国連機関、国連専門機関、それと非国連機関―WTOはその典型でありますが―そういった機関や、非政府機関のICANN、それから地域フォーラとして、APECやSAARCなども知的財産権に対して非常に関心を示し、また具体的な成果もいろいろ挙げてきています。そして、三極、G8、それから現在はFTA、EPAなど自由貿易協定等においても、知的財産権は必ず取り上げられてくるという状況になっています。このように関連のフォーラが、非常に分散化・多極化してきています。 国際政策課題では、具体的にどういう場がどういうことをやっているかということですが、「開発問題」(資料5P)については、国連、WIPO、WTOで、国連はミレニアム宣言と開発目標という非常に高いレベルでのコミットメントがすでに存在しています。その展開として、国際的なルールメーキングを進めるに当たり、各国での政策のフレキシビリティのバランスをどう取るかという問題が議論されるようになりました。それからILOの世界委員会とか、更にこういった国連の中の一連の活動のくくりとして、昨年の国連サミットで、ミレニアム宣言に関するコミットメントの再確認が行われました。それからWTOにおきましては、「Doha開発アジェンダ」といわれているように、開発自体が現在のWTO交渉の根幹をなしているということで、知的財産権についていえば、公衆衛生、医薬品へのアクセス問題、CBDとの関係などといった問題が取り上げられてきています。また、WIPOにおいても議論が行われており、一昨年の9月に「アルゼンチン・ブラジル提案」というのが出ました。これは最初の提案で、これからさらなるエラボレーションがあって、その後いろいろ付け足しはあるのですが、大体これが開発途上国の主張を示しているということができると思います。一言でいえば、今までのWIPOのノルムセッティングも含めて、あるいは開発途上国への協力活動も含めて、開発の観点からすべて見直すということで提案が出ています。この「開発アジェンダ」というのが、現在のWIPOにおける一番のキーとなる政治的課題ということができると思います。次に「遺伝資源・伝統的知識・フォークロア」という問題ですが(資料8P)、これについてはWIPO、WTO、UNEP、FAO、UNESCOなどがすべて、ルールメーキングという観点から関与してきています。その他に、それぞれのミッションに基づいてこの問題について検討し、いろいろな研究報告を発信しているという状況になっています。WIPOにおいては、政府間委員会が中心の場ですが、その他、出願するときの特許明細書に遺伝資源についての開示をすることを要件とすべきという、非常に強い要求があり、これについてはWIPO内の他のフォーラムにも飛び火しています。WTOにおいても、ほぼWIPOと同じような議論が現在行われています。TRIPS理事会においては、本来WIPOでやるのだから、その様子を見ればいいではないかということだったのですが、最近はWIPOと同じような密度の議論が展開されているという状況になってきています。さらにUNEPはABS作業部会で、CBDの関係で、遺伝資源へのアクセスと、それから利益配分について議論がなされています。特に今年、ブラジルでCOP8という締約国会議を開催するわけですが、それに向けて、遺伝資源の開示条件をどうするかという非常に大きな問題を含めて、この作業部会で議論されています。しかし、基本的には先進国と途上国との溝はなかなか埋まらない、というのが現状です。それからUNESCOですが、生物多様性に対してUNESCOの方は文化多様性という観点からいろいろなイニシアチブを取って、条約も最近では2つもつくっています。これと知財との関係については、一応条約上はお互いに干渉しないということになっていますが、国内法制がそれぞれの国で採られていく中で、どういった知財との関係が出てくるかというのが今後の問題ということができると思います。たとえばWIPOは放送事業者の権利に関する条約をつくっているわけですが、そういったところにも文化多様性条約の要素を入れるべしといった主張も出てきており、このUNESCOの一連の動きと今後の動きというのも非常に重要ではないかと思います。次に公衆衛生については(資料9P)、まさにWTOのドーハラウンドでの1つの大きな柱なわけです。特許の世界では、医薬品へのアクセスという観点で一定の前進があったということですが、むしろ今注視すべきはWHOの動きです。2~3年前に設立されたCIPIHという委員会があるのですが、このレポートが恐らくもうすぐ出てくると思います。その中で、知的財産権を含めた医薬品開発を巡る諸問題について、いろいろな提言がなされると聞いていますので、このWHOの動きというのが大事だということです。それから情報社会、インターネットの問題ですが(資料10P)、これはITU、WIPO、WTOというところが関与してきます。ITU主導の国連サミットであるWSISにおいてはインターネットガバナンスの議論がなされた結果、この間のチュニスの会合で特別なフォーラムが設けられましたが、これは恐らく今年の暮れに開催される予定と聞いています。その中でドメインネームに関するルール作りのあり方等を含めたいろいろな議論がなされるのであろうと思っています。それからWIPOは、このデジタル社会への対応で、1999年より「デジタルアジェンダ」というのを展開しています。また、商標やドメインネームの紛争処理に関する原則を作成して、ICANNに提言するということをやっています。WTOの方は、1998年でそういうフォーラムは出来ているはずですが、これについては知財問題に関する限り具体的な進捗はまだ見ていないというのが私の理解です。次に国際私法ですが(資料12P)、いろいろ経緯はありましたけれども、ヘーグ国際私法会議の方で昨年に条約ができて、これを今後、日本としてどうしていくのかというのが国内の問題としてあると思います。しかし、国際的にはまだ問題のほんの一端であり、とりわけインターネット時代における準拠法の問題、それから国際裁判籍については、まだ相当な努力がなされるべき問題が残っています。それからエンフォースメントに関しては(資料12P)、国内的にも非常に大きな問題として認識されています。WTOでエンフォースメントを含む画期的な条約ができたのですが、その反動でそれ以上の国際的なルールはつくらせない、つくるべきではないというのが途上国の基本的なポジションであり、その中で運用面での協力やガイドラインづくりなどがいろいろなフォーラムで行われていて、むしろ関税や警察の国際的な機関がイニシアチブを取っていろいろとやってきました。グローバルコングレスのフォーラムにはWIPOも積極的に関与して活動しています。それから次は、WIPOでの特許法調和の話ですが(資料13P)、特許法の調和の議論は1984年から開始したわけですが、1991年、外交会議は一度失敗しました。それから9年後の2000年から再開されて、現在5年ほど議論してきました。今、特許の分野で各国共通の悩みというのは、大変な出願増に伴う審査負担で、アメリカも日本もヨーロッパも同じ悩みです。これをいかに解決していくかを、条約レベル、規則レベル、運用レベルについて、その審査負担を軽減できるような、あるいは審査協力を進めることができるような、そういったポイントに主眼を置いて深い調和を目指したいというのが先進国の立場です。それに対して途上国は、射程をそんなに狭めるべきではない、公益や技術移転、反競争的慣行などを含めて、要するに間口を狭めるべきではないという観点から、包括的な交渉を主張しています。とりわけ遺伝資源の開示問題については、非常に強硬な主張があります。こういった膠着状態を打破すべく、日米欧から、当面は先行技術やグレースピリオドの問題、それから新規性、進歩性という、特許権のうちの非常に基本的な部分、これらを調和すればいろいろな国際協力ができるのではないかという観点から提案したわけです。しかし、これについてはなかなか合意が得られず、現在、依然膠着状態に入っています。その後、いろいろとインフォーマルなコンサルテーションが試みられましたけれども、すべてコンセンサスに至らず、今後もオープンフォーラムや非公式会議など、インフォーマルな対話の中から解決策を探っていこうということで、まだ先が見えないというところです。その中にあって、商標分野が一番進んでいて(資料14P)、今年の3月には、条約改正のための新しい外交会議が開かれるという状況になっています。条約というのはWIPOの1つのポリシーで、これまで条約、条約といってきたのですが、条約をつくるとなると大抵5年から10年が相場といわれている中で、5年、10年という期間がどうなのかという問題意識の中から、条約まで行かないまでも、総会のリコメンデーションという形で、実際的な国際的な相場づくりをしていったらどうかということで、こうした考えの下にこれまで3つの共同勧告が合意されています。このうち商標ライセンスに関する共同勧告については、今度の外交会議で条約までに発展する可能性があり、2ステップアプローチの1つのモデルになるのではないかと思っています。次に著作権の方ですが(資料15P)、WCTとWPPTについては発効していますが、ただ、アジアを見ただけでも、まだなかなか批准・加入している国は少ないというのが現状です。今後の問題としては「視聴覚的実演の保護」という、これはいわゆるハリウッド問題ともいわれているものですが、2000年の外交会議は失敗して、これをいかに再開するかというのが現在の大きな問題になっています。それから「放送事業者の権利の保護」は、うまくいけば今年の12月にも外交会議が開かれるかというところまで行っています。後は「例外と制限」という、これはチリ提案というのがあり、これも今後、著作権委員会で取り上げられることになっていますが、開発問題に絡めて、いかにこの例外と制限をいろいろな条約にちりばめていくかというのが、開発途上国の主張の柱になってきつつあります。 知的財産制度国際調和の課題そういう潮流の中で、今後、日本として、あるいは世界として、どうやっていくべきかというのが課題です。私なりの考え方の1つは、こういったフォーラムの多極化・分極化している状態でどうするかということです。今、グローバルガバナンスというのはいろいろなところでいわれていますが、これをちゃんと調整するのが理想ではありますが、これは相当な時間と努力が要ります。そういう中にあって、少なくとも国際機関に出張っていく各省庁間あるいは政府レベルでの横の連携が大事だというのが1つです。それから「政策空間の多面性」ということで、産業政策や公共政策、開発政策ですが、とりわけ産業政策の場合には国内問題というダイメンションが色濃いわけで、そういう国内ダイメンションの中での産業政策、それからインターナショナル・ダイメンションの中での公共政策、それとグローバルなダイメンションの中での開発政策、そういった観点や、もう少し微視的にいうと、経済、社会、文化、環境、人権と、いろいろな切り口はありますが、そういう側面の中で知的財産権をどう扱っていくのがいいのかという、総合的なビジョンや戦略が必要ではないかというのが問いかけです。そして、知財が政治問題化し、南北対立がまたぶり返している中でどういったことをやっていくべきかという課題があります。これは「知財シンパの育成」という経済協力等を進めていくことが大事です。これは知財シンパをどんどんキャピタルベースでつくっていくというのが大事だろうということです。また、「多面的アプローチ」も大事です。これは産官学いろいろやるべきことがあるわけですが、たとえば最近いろいろなところでいわれているCSR(企業の社会的責任)のような行動規範的なものとか、産業界も含めた形でいろいろなアプローチが必要になってきているのではないかということです。それから「インパクト・アナリシスの研究」も必要です。最近の開発途上国の主張は、何か条約や決まり事を国際的につくろうとしても、それによって開発段階の異なる国にどういう影響があるのか、それが分からないうちはサインするわけにはいかないということです。それに対してどう対応していくのかという、インパクト・アナリシスの研究というのを、日本において、世界において、もっと進めることが非常に大事な時代になっているのではないかと思います。 質疑応答Q:お話を伺っていて、イシューも広がってきているし、フォーラも広がってきているし、どんどん拡散しているような気がしました。それぞれの国内でも、知財を扱うグループがだんだん細分化されてきているのではないかと思うのですが、1つの体系として理解しにくく、誰かが統一的に扱うのが非常に難しくなってきていると思います。ですから、まずは各国で知的財産についての物の考え方なり政策なりをシステマチックに取り扱うようにして、そこのトップ同士の横の連絡で国際的な拡散を集約の方向に持っていくとか、何かしないとどうしようもないのではないかという気がするのですが、いかがでしょうか。 A:まさに今、非常に細分化して、知的財産権に対する取り組みがいろいろなところで行われて、それなりに成果物も出したり、調査・研究は出ているわけですが、ほとんどわれわれは知らないという状況です。特にインターネットの時代になって、知識が非常にアベイラブルだけれども認知できないというフラストレーションがあるのですが、いろいろな成果物の広がり、フォーラムの広がり、政策課題の広がりをきちんと再構築していくのがまず大事ではないかと思います。その中で、そのネットワークをどういうふうにつくっていくかというのが問われていると思います。知的財産は専門化されていて、なかなか1人の学者ではできない状況ですので、あとは連携と対話をつくっていくというのが非常に大事な時期になってきていると思っています。 Q:インターネットのおかげで放送と通信の関係がコンテンツをどう流通させるかということで、主として著作権、時には特許権も入ると思いますが、その扱いをいろいろな形で悩んでおります。報道では著作権法を改正するということでありますけれども、この大きな流れというのは今後どんなふうに展開していくとご覧になっておられるのでしょうか。 2番目に、知財権は、それだけで何かを考えるというよりは、標準化にした方がいいと思われますが、この標準化と知財の関係というのは、具体的に今どんな感じで国際的には流れているのか教えていただければと思います。 A:まず、放送と通信とのフュージョンという観点では、WIPOの活動に関していえば、いわゆる放送事業者の権利の保護という中で大きな問題はウェブキャスティングです。ウェブキャスティングについて、これを従来の放送と同じように扱うべきかどうかということが問われていて、従来の放送と同じように扱うべきだというのがアメリカの立場です。他の国は、放送は公益の問題などいろいろな面があり、個人が立ち上げることのできるウェブキャスティングとは一線を画すべきであるという考えで、今まさに放送と通信の融合等について国際的な議論が起こっています。基本的には、日本は当面は放送とウェブキャスティングは分けるべきだという主張をしつつ、第2フェーズとしては議論しても良いという立場をとっています。今後立場の変更があるのか、あるいは維持をするのか議論を注視したいと思います。 それから標準問題ですが、今、知的財産権の問題点を挙げろというと必ず出てくるのが標準問題と、リサーチツール問題なのです。標準化についてはISOのみならず、他の標準化機関というのがあって、あるコンセプトの中でオペレーションしています。その中で、知的財産権についてはRAND(Reasonable And Non-Discriminatory)といった条件でライセンスしていくということになっています。ではRANDは実際にどういうふうに運用されるべきかという問題があり、いろいろ議論されています。ただ、国際的に見ますと、WIPOのコンテクストでいえば、今までWIPOにその検討を要請した国はまだないのです。問題の発端となったWTOに持っていくべきではないかという意見もあります。日本では問題意識は非常に強いのですが、これをグローバルにどういうふうに持っていくかという戦略、方向については、まだはっきりしていないようです。 この議事録はRIETI編集部の責任でまとめたものです。 イベント シンポジウム ワークショップ BBLセミナー 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度 2010年度 2009年度 2008年度 2007年度 2006年度 2005年度 2004年度 2003年度 2002年度 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