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労働基準 > 仕事と生活の調和 > 労働時間等の設定の改善 > 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース) --> 雇用・労働働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース) 重要なお知らせ 概要 助成内容 2024年度の交付申請について お問い合わせ先(申請窓口) 重要なお知らせ Ⅰ.2024年度の交付申請受付を開始いたしました。 Ⅱ.申請書類等の提出は、所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へお願いします。窓口への持参のほか、郵送でも受付しています。 ページの先頭へ戻る 概要 2024年4月1日から建設業、運送業、病院等、砂糖製造業に、時間外労働の上限規制が適用されます。 このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。 ぜひご活用ください。 助成内容  支給対象となる事業主 支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。 (1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。 (2)交付申請時点で、「成果目標」1から4の設定に向けた条件を満たしていること。 (3)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて    就業規則等を整備していること。 (4)以下のいずれかに該当する中小企業事業主であること。 常時使用する労働者数が300人以下もしくは資本金または出資額が3億円以下(病院等については5,000万円以下)の  ア.建設業(※1)  イ.運送業(※2)  ウ.病院等(※3)  エ.砂糖製造業(※4) (※1)労働基準法第139条第2項に定める工作物の建設の事業その他これに関連する事業として厚生労働省令     で定める事業を主たる事業として営む事業主を指します。 (※2)労働基準法140 条第1項に定める自動車運転の業務に従事する労働者を雇用する事業主を指します。 (※3)労働基準法第141条第1項に規定する医業に従事する医師(労働者に限る)が勤務する病院(医療法第     1条の5第1項に規定する病院をいう)、診療所(同条第2項に規定する診療所をいう)、介護老人保     健施設(介護保険法(第8条第28 項に規定する介護老人保健施設をいう)または介護医療院(同条第     29項に規定する介護医療院をいう)を営む事業主を指します。 (※4)労働基準法第142条に定める鹿児島県および沖縄県における砂糖を製造する事業を主たる事業とする     事業主を指します。 支給対象となる取組 いずれか1つ以上実施してください。 1労務管理担当者に対する研修 2労働者に対する研修、周知・啓発 3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング 4就業規則・労使協定等の作成・変更 5人材確保に向けた取組 6労務管理用ソフトウェアの導入・更新 7労務管理用機器の導入・更新 8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新 9労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など) ※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。 ※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。   成果目標の設定 支給対象となる取組は、以下の「成果目標」1から6のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施してください。各業種等ごとに選択できる目標が異なります。   1:全ての対象事業場において、令和6年度又は令和7年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働   時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に   届出を行うこと(全ての業種が選択可能) 2:全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること(全ての業種が選択可能) 3:全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、特別休暇(病気休暇、教育   訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)の規定をいずれか1つ以上を新た   に導入すること(全ての業種が選択可能) 4:全ての対象事業場において、9時間以上の勤務間インターバル制度の規定を新たに導入すること(全ての業種が   選択可能)(※1) 5:全ての対象事業場において、4週5休から4週8休以上の範囲で所定休日を増加させること(建設業が選択可   能) 6:医師の働き方改革推進に関する取組として以下(1)、(2)を全て実施すること(病院等が選択可能)   (※2)  (1)労務管理体制の構築等       ア.労務管理責任者を設置し、責任の所在とその役割を明確にすること       イ.医師の副業・兼業先との労働時間の通算や医師の休息時間確保、長時間労働の医師に対する面接指導の実施     に係る協力体制の整備を行うこと         (副業・兼業を行う医師がいる場合に限る)       ウ.管理者層に対し、人事・労務管理のマネジメント研修を実施するなど、労働時間管理について理解を深める     取組を行うこと  (2)医師の労働時間の実態把握と管理     労働時間と労働時間でない時間の区別などを明確にした上で、医師の労働時間の実態把握を行うこと   (※1)4の実施内容については、以下に該当する場合は「10時間以上」と読み替えます       ア.運送業       イ.病院等で、対象が医療法(昭和23年法律第205号)第113条第1項に規定する特定地域医療提供         機関として指定されている病院又は診療所において当該指定に係る業務に従事する医師        (いわゆるB水準の医師)       ウ.病院等で、対象が同法第118条第1項に規定する連携型特定地域医療提供機関として指定されて         いる病院又は診療所か他の病院又は診療所に派遣される医師(いわゆる連携B水準の医師)       エ.病院等で、同法第119条第1項に規定する技能向上集中研修機関又は同法第120条第1項に規定         する特定高度技能研修機関として指定されている病院又は診療所において当該指定に係る業務に         従事する医師(いわゆるC-1、C-2水準の医師)   (※2)6の実施内容については、申請マニュアル[2.0MB]及び「「医師の働き方改革推進に係る成果目標」に関する報告書」[88KB]をご覧ください 上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを 成果目標に加えることができます。 事業実施期間 交付決定の日から当該交付決定日の属する年度の1月31日までに取組を実施してください。  ※改善事業主が砂糖製造業の事業主の場合は3月15日までに取組を実施してください。 給額 取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。 以下のいずれか低い方の額 (1)成果目標1から6の上限額および賃金加算額の合計額 (2)対象経費の合計額×補助率3/4(※1) (※1)常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が     30万円を超える場合の補助率は4/5   【(1)の上限額】   ○成果目標1達成時の上限額 事業実施後に設定する時間外労働時間数等 事業実施前の設定時間数 現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月80時間を超えて設定している事業場 現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月60時間を超えて設定している事業場 時間外労働時間数等を月60時間以下に設定 250万円 200万円 時間外労働時間数等を月60時間を超え、月80時間以下に設定 150万円 ー    ○成果目標2達成時の上限額:25万円    ○成果目標3達成時の上限額:25万円    ○成果目標4達成時の上限額:  ・建設業及び砂糖製造業の場合 休息時間数(※2) 「新規導入」に該当する 取組がある場合 「新規導入」に該当する取組がなく、 「適用範囲の拡大」又は 「時間延長」に該当する取組がある場合 9時間以上 11時間未満 100万円 50万円 11時間以上 120万円 60万円    ・運送業の場合 休息時間数(※2) 「新規導入」に該当する 取組がある場合 「新規導入」に該当する取組がなく、 「適用範囲の拡大」又は 「時間延長」に該当する取組がある場合 10時間以上 11時間未満 150万円 75万円 11時間以上 170万円 85万円    ・病院等の場合 休息時間数(※2) 「新規導入」に該当する 取組がある場合 「新規導入」に該当する取組がなく、 「適用範囲の拡大」又は 「時間延長」に該当する取組がある場合 9時間以上 10時間未満(※3) 120万円 60万円 10時間以上 11時間未満 150万円 75万円 11時間以上 170万円 85万円 (※2)事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。 (※3)対象がB水準、連携B水準、C-1、C-2水準の医師である場合は、10時間以上の休息時間数を設定する必要があります。  ○成果目標5達成時の上限額:1日増加ごとに25万円(最大で100万円まで)    ○成果目標6達成時の上限額:50万円  賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、上記上限額に加算する。なお、引き上げ人数は30人を上限とする。 (常時使用する労働者数が30人を超える中小企業事業主の場合) 引き上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11人~30人 3%以上引き上げ 15万円 30万円 50万円 1人当たり5万円 (上限150万円) 5%以上引き上げ 24万円 48万円 80万円 1人当たり8万円 (上限240万円) (常時使用する労働者数が30人以下の中小企業事業主の場合) 引き上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11人~30人 3%以上引き上げ 30万円 60万円 100万円 1人当たり10万円 (上限300万円) 5%以上引き上げ 48万円 96万円 160万円 1人当たり16万円 (上限480万円)   締め切り 申請の受付は2024年11月29日(金)まで(必着)です。 (なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月29日以前に受付を締め切る場合があります。)​ ページの先頭へ戻る 2024年度の交付申請について リーフレット 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース・建設業)のご案内[1.4MB] 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース・運送業)のご案内[756KB] 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース・病院等)のご案内[1.4MB] 申請様式 目的に合わせて以下の様式をご活用ください。 具体的な記載例は申請マニュアルをご参照ください。   1.交付申請書の提出 「働き方改革推進支援助成金交付申請書」(様式第1号)[73KB]   2.支給申請書の提出 「働き方改革推進支援助成金支給申請書」(様式第10号)及び「働き方改革推進支援助成金事業実施結果報告書」(様式第11号)[57KB]   3.交付決定後に事業の内容を変更される場合 「働き方改革推進支援助成金事業実施計画変更申請書」(様式第4号)[54KB]   4.交付決定後に事業を中止または廃止しようとする場合 「働き方改革推進支援助成金事業中止・廃止承認申請書」(様式第7号)[28KB]   5.事業遅延の届出をされる場合 「働き方改革推進支援助成金事業完了予定期日変更報告書」(様式第8号)[27KB]   6.実施状況の報告をされる場合 「働き方改革推進支援助成金事業実施状況報告書」(様式第9号)及び「働き方改革推進支援助成金支払状況報告書」(様式第9号の2)[28KB]   7.消費税仕入控除税額が確定した場合 「働き方改革推進支援助成金に係る消費税額の確定に伴う報告書」(様式第14号)[28KB]   8.成果目標を選択する場合 「医師の働き方改革推進に係る成果目標」に関する報告書[88KB] ※成果目標6を選択する場合、支給申請時に提出が必要です。   9.その他記載例及び参考様式 申請マニュアル[2.0MB] 支給申請時の就業規則の申立書(例示様式)[63KB] ※常時10人未満の労働者を使用している事業場であって、労働基準監督署へ就業規則の届出を行っていない場合に提出していただきます。   交付要綱及び支給要領 交付要綱[246KB] 支給要領[227KB] よくあるご質問について よくあるご質問(令和5年7月31日更新)(再掲)[877KB] ページの先頭へ戻る お問い合わせ先(申請窓口) 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室) ページの先頭へ戻る PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。 --> 政策について 分野別の政策一覧 健康・医療 福祉・介護 雇用・労働 雇用 人材開発 労働基準 雇用環境・均等 非正規雇用(有期・パート・派遣労働) 労使関係 労働政策全般 相談窓口等 年金 他分野の取り組み 組織別の政策一覧 各種助成金・奨励金等の制度 審議会・研究会等 国会会議録 予算および決算・税制の概要 政策評価・独法評価 関連リンク 情報配信サービスメルマガ登録 子どものページ 携帯ホームページ 携帯版ホームページでは、緊急情報や厚生労働省のご案内などを掲載しています。 --> --> ページの先頭へ 御意見募集やパブリックコメント 国民参加の場 テーマ別に探す 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