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事業年度の途中に、高知県内にある支店(営業所)を廃止した。高知県に対して確定申告書の提出は必要ですか。 確定申告書の提出が遅れたのですが、罰則はあるのですか。 中間申告をしなければならない法人とは、どのような法人ですか。 納付書にはどのように記載すればよいですか。 非課税事業(法人事業税を課すことができないもの)はどのような事業ですか。   1.高知県内の本店以外に初めて、東京都内に支店を設置したのですが、届出と申告納付はどうなりますか。  本店所在地の高知県と支店所在地の東京都に、それぞれ支店設置の届出をして申告納付することになります。  複数の都道府県に事務所又は事業所がある法人については、課税標準額の総額を従業者数・事務所数などの地方税法において法人の業種により定められている分割基準により分割した額を基に算定した税額を、それぞれの都道府県に申告納付していただくことになります。    2.会社設立後の最初の事業年度について、法人県民税と法人事業税の月数計算の考え方の違いが知りたいです。  事業年度の月数が12ヶ月に満たない場合は、法人県民税均等割の税額及び法人事業税の所得区分(税率ごとの課税標準となる額)が月割りになります。  この場合、地方税法の規定によって県民税均等割の場合は1ヶ月に満たない期間は切り捨てますが、事業税の場合は切り上げて1ヶ月に数えます。      なお、県民税法人税割の「超過課税」における法人税額が年1,000万円超の判定の場合の月数の数え方は、高知県税条例の規定により、法人事業税と同じく1ヶ月と数えます。  例えば、事業年度が平成25年10月10日から平成26年3月31日の場合、県民税均等割は5ヶ月、事業税は6ヶ月となります。  ただし、算定期間が1月に満たないときは、1月となるため、事業年度が平成26年3月15日から平成26年3月31日の場合は、県民税均等割1ヶ月、事業税1ヶ月となります。   3.高知県内に事務所又は事業所はないが、高知県内に法人の保養所を設置した場合、高知県への届出、申告は必要ですか。  県内に事務所、事業所はないが、寮、宿泊所、クラブ等がある法人については、均等割額のみ申告・納付をしていただくことになります。  保養所の所在地を所管する県税事務所に、 「法人の設立(支店等設置)・解散等の届出書(法人第18号様式)」を提出してください。   4.以前から高知県内に本社事務所を設けている単独法人が、今回、新たに高知県内に事務所(支店)を設置した場合、届出は必要ですか。また、申告窓口は変更されるのですか。  単独法人が、新たに事務所等を設置された場合は、本社事務所の所在地を所管する県税事務所へ 「法人の設立(支店等設置)・解散等の届出書(法人第18号様式)」を提出していただくこととなります。  なお、単独法人が、新たに高知県内に事務所等を設置されたことによる申告窓口の変更はありません。   5.会社の所在地と事業年度を変更したが、届出は必要ですか。  変更後、速やかに、本店所在地を所管する県税事務所へ「法人の異動届出書(法人第20号様式)」の提出をお願いします。  添付書類等の詳細は「法人の異動届出書」をご覧ください。   6.中間申告には、予定申告と仮決算に基づく中間申告があるが、どのように違うのですか。  予定申告とは、前事業年度の実績を基準として行っていただく申告です。  仮決算に基づく中間申告は、事業年度の開始の日から6ヶ月間を1事業年度とみなして、その期間の実績に基づいて行う申告となります。  なお、平成23年4月1日以後に開始する事業年度については、予定申告額を超える中間申告はできません。   7.確定申告書を提出したが、税額の計算を間違えて過大に申告してしまった。訂正するにはどうすればよいですか。  「県税を過大申告した場合」や「更正請求書(第10号の3様式)」をご覧ください。   8.当社は資本金が1,500万円で、前事業年度に高知県、A県、B県にそれぞれ1つずつ事務所を設けていた。このうちA県の事務所を今年度途中に廃止した。資本金に変更はないが、今事業年度の法人事業税の確定申告で適用すべき税率に変更はありますか。  今事業年度の末日現在、高知県とB県の2県のみに事務所を有していることから、前事業年度の3県とは異なり、事業税は所得のうち年800万円以下の金額について、軽減税率が適用となります。   9.今期は業績が悪く、赤字決算の見込みであるが、法人県民税は課税されるのですか。  法人県民税は、均等割と法人税割からなるものです。  赤字決算の場合、法人税額を課税標準とする法人税割は発生しません。  一方、均等割額は法人の資本金等の額に応じた定額の金額が課税されるため、決算の如何にかかわらず納めていただくこととなります。   10.法人県民税の超過課税とはどのようなものですか。  地方税法で定められている法人税割の標準税率は1%ですが、法人の区分によっては1.8%の税率で超過課税を行っています。  詳細は「法人県民税」の「法人税割」をご覧ください。   11.会社を解散し、現在清算中です。この場合、法人県民税・法人事業税の申告は必要ですか。  残余財産が確定するまでの清算中の所得等について申告をしていただく必要があります。申告していただくものは次のとおりです。 解散確定申告  解散の日から2ヶ月以内に申告納付。 清算中に事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く)が終了した場合  事業年度終了の日から2ヶ月以内に申告納付。 清算中に残余財産が確定した場合  残余財産確定の日から1ヶ月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配が行われるときは、その行われる日の前日まで)に申告納付。  なお、平成22年10月1日以後に解散した法人については、清算所得に対する課税が廃止され、通常の所得課税となります。  (清算所得の計算)残余財産の価額-解散時の資本金等の額-解散時の利益積立金額等  (所得の計算)益金-損金 残余財産の一部分配又は引渡しをする場合の申告  分配又は引渡しの都度、分配又は引渡しの日の前日までに申告納付。  なお、平成22年10月1日以後に解散した法人は必要ありません。   12.会社を設立し登記も完了したが、税に関する届出は必要ですか。  「法人の設立(支店等設置)・解散等の届出書(法人第18号様式)」をご覧ください。   13.事業年度の途中に、高知県内にある支店(営業所)を廃止した。高知県に対して確定申告書の提出は必要ですか。  高知県内にある支店(営業所)を廃止した日を含む事業年度については、各所管の県税事務所等に「確定申告書(第6号様式)」を提出してください。  また、「法人の設立(支店等設置)・解散等の届出書(法人第18号様式)」の提出もお願いします。  その際、商業登記簿謄本等で支店(営業所)の廃止がわかる書類があれば添付をお願いします。   14.確定申告書の提出が遅れたのですが、罰則はあるのですか。  法人事業税について確定申告書を期限後に提出した場合は、納める税額×(15%もしくは5%)に相当する金額の不申告加算金を納めていただくこととなります。  しかし、次の4つの要件すべてに該当する場合は、不申告加算金はかかりません。 決定があることを予知してされた申告でない。 今回の申告書の提出があった日の前日から5年前の日までの間に、法人事業税について不申告加算金又は重加算金を課されたことがない。 今回の期限後申告により納付すべき税額が、納期限までに納付されている。 申告書の提出期限から1月以内に申告書が提出されている。  なお、今回の申告書の提出があった日の前日から5年前の日までの間に、上記の不申告加算金がかからない規定の適用を受けている場合には、今回の申告に対しては不申告加算金を納めていただくことになります。   15.中間申告をしなければならない法人とは、どのような法人ですか。  法人税の中間申告義務がある法人は、県税である法人県民税・法人事業税の中間申告をしていただくこととなります。  具体的には、事業年度が6ヶ月を超え、かつ、前事業年度に係る法人税額(税額控除後の額)が20万円(前事業年度月数が12月の場合)を超える普通法人が該当します。  この法人は、事業年度の6ヶ月を超えた後、2ヶ月以内に中間申告をしていただく必要があります。  ただし、外形標準課税対象法人と収入割を申告納付すべき法人については、法人税の中間申告義務がなくても、法人事業税については必ず中間申告をしていただく必要があります。   留意事項  予定申告書用紙又はeLTAXプレ申告データ(予定申告分)は、中間申告の義務がない場合でも送付されることがあります。法人税(税務署)において当期税額控除等の関係で、中間申告の義務がない場合には、お手数をおかけして申し訳ございませんが、予定申告書用紙又はプレ申告データを破棄していただきますようお願いいたします。   16.納付書にはどのように記載すればよいですか。  『法人県民税・事業税・特別法人事業税の納付書の記載方法』[PDF:676KB] をご覧ください。 納付書の様式(こちらからダウンロードできます。)   17.非課税事業(法人事業税を課すことができないもの)はどのような事業ですか。 林業  土地を利用して養苗、造林、撫育及び伐採を行う事業をいいます。ただし、伐採のみを行う事業は含まれません。 鉱物の掘採事業  鉱業法第3条に掲げる鉱物(金・銀・石油・石灰石・可燃性天然ガスなど)を掘採し、これを販売する事業をいいます。  鉱物の掘採と精錬又は加工(製造)を一貫して行っているときは、精錬等の部分は課税事業となります。  農事組合法人が行う農業  農業のうち、農事組合法人で、農地法第2条第3項各号に掲げる要件の全てを満たしているものが行う農業が非課税となります。   法人事業税の申告について  林業、鉱物の掘採事業に係る申告について、ご不明な点がありましたら、県内の本店又は主たる事務所地を所管する県税事務所にお問い合わせください。  農事組合法人については、「一定の農事組合法人に係る法人事業税の申告等の取扱について」をご覧ください。   この記事に関するお問い合わせ 高知県 総務部 税務課 所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階) 電話: 企画 088-823-9306 課税 088-823-9308 徴収 088-823-9307 調査 088-823-9309 税務システム 088-823-9347 税外債権対策室 088-823-9310 ファックス: 088-823-9252 メール: [email protected] PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。 Adobe Acrobat Readerダウンロード 前のページへ戻る 類似記事 サイトの運営について アクセシビリティ方針 サイトマップ 〒780-8570高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 電話:088-823-1111(代表)法人番号:5000020390003 県庁舎配置一覧 電話番号表 県庁周辺のご案内 © 2024 Kochi Prefecture. 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