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制度概要:こうちあったかパーキング制度(広報用チラシA4表)[PDF:984KB]       こうちあったかパーキング制度(広報用チラシA4裏)[PDF:569KB]                こうちあったかパーキング制度(啓発動画)  妊産婦編  身体障害者編  若者編 「こうちあったかパーキング制度」協力施設の一覧  高知県内の公共的施設、学校、警察、民間企業などで制度の趣旨にご賛同いただきました施設の駐車場の一覧です。  なお、こちらの施設を利用される場合には、以下のことにご注意ください。    ・利用できる駐車場には、ステッカーの掲示や車いすマークの表示があります。    ・利用される方は、車を駐車した際に利用証をルームミラー等にかけ、外から見えるように掲示してください。 ◆協力施設一覧 協力施設一覧(R6年3月31日) [XLSX:118KB]   協力施設数:1,202施設 駐車台数:2,225  (うち車いす用:1,707,プラスワン:518)   平成27年11月2日から利用証の有効期間を一部変更しました  これまで障害のある方などに交付してきた利用証の有効期間を5年間としていましたが、平成27年11月2日付けで有効期限を撤廃し、利用証の交付基準に該当しなくなるまで利用証をお使いいただけるようになりました。  現在、利用証の両面に有効期限が記載されている方は、その有効期限のシールを剥がしてお使い下さい。 なお、障害の等級の変更や死亡などにより、利用証の交付基準に該当しなくなった場合は、最寄りの申請窓口に直接ご返却いただくか、郵送でご返却ください。  また、妊産婦の方の有効期間は、これまで妊娠7か月から産後3か月としていましたが、同日付で有効期間を拡大し、産前7か月(妊娠3か月)から産後1年(出産後は1歳未満の子どもを同伴する場合のみ)までご使用いただけることになりましたので、有効期間の延長を希望される方は、お手数ですが、再度利用証を申請していただくようお願いします。  こうちあったかパーキング制度改正による変更点[XLS:29KB]   こうちあったかパーキング制度(広報用チラシA4表)[PDF:984KB]  こうちあったかパーキング制度(広報用チラシA4裏)[PDF:569KB] どうして「こうちあったかパーキング制度」が必要なの?  多くの人が利用する店舗などの施設には、身体に障害等のある方のための駐車場(障害者等用駐車場)が設けられていますが、こうした駐車場に障害等のない人が車を停めているため、本当に必要な人が停めることができなくて困っています。  また、施設管理者は、駐車している車両だけでは適正な利用かどうかの判断が難しく、適正な利用を促すことができません。  このような課題を解消するために必要な制度です。 「こうちあったかパーキング制度」を実施したらどうなるの?  障害のある方等が県から交付された利用証を車に掲示することにより、施設管理者が適正な利用者と判断でき、障害者等用駐車場の適正な利用ができるようになります。 「こうちあったかパーキング制度」の利用証はどのように申請するの?  申請窓口で申請できます。また、郵送(県障害福祉課又は県の各福祉保健所)でも申請できます。  下記、「利用証交付申請について【利用希望者のみなさまへ】」をご覧ください。 利用証を持っていたらどこにでも停められるの?  県に協力施設・事業所として登録された公共施設や病院、店舗など施設を利用する場合には、こうちあったかパーキングのステッカーが貼られた駐車場や車いすマークの表示がある駐車場に停めることができます。 ただし、駐車スペースの確保や優先的な利用の保証がされているわけではありません。限られたスペースですので譲り合ってご利用ください。  下記、「こうちあったかパーキング制度」協力施設の一覧をご覧ください。 県外の施設でも停められるの?  平成24年4月1日から、こうちあったかパーキング制度と同様のパーキングパーミット制度を実施している府県において、「利用証の相互利用」ができるようになりました。  高知県の利用証の交付を受けた方は、高知県以外の下記の41府県で登録されている協力施設においても対象の駐車場を利用することができます。 <相互利用が可能な府県>(令和5年11月1日現在)  岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、長野県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、埼玉県   利用証相互利用可能府県一覧 R5年11月1日~[XLS:301KB] 利用証交付申請について【利用希望者のみなさまへ】 1.交付対象となる方 対象者一覧 (交付対象者の具体的な基準は、こうちあったかパーキング制度実施要綱別表(第4条、第8条関係)[XLS:55KB] をご覧ください。) ※制度実施要綱は、ページ下部の各種様式等一覧にあります。 交付対象者(歩行が困難な者) 有効期間 身体障害者、知的障害者、精神障害者または発達障害者 交付対象者としての基準に該当しなくなるまでの期間 要介護認定を受けた高齢者または難病患者 一時的に移動に配慮が必要であると認められる者 (けが人等) 診断書等により必要と認められる期間(最長5年) 一時的に移動に配慮が必要であると認められる者 (妊産婦) 産前7か月から産後1年までの者(ただし、産後は1歳未満の子どもを同伴する場合に限る。)  利用証は、自動車の運転をされない方でも申請できます。  2.交付申請に必要な書類   こうちあったかパーキング利用証交付申請書[DOC:41KB]   ・確認書類(各区分に応じた手帳や診断書等をご準備ください。) 区分 確認書類 身体障害者 身体障害者手帳(交付対象となる方のお名前、障害部位と等級、ご住所がわかる紙面) 知的障害者 療育手帳(交付対象となる方のお名前、等級、ご住所がわかる紙面) 精神障害者 精神障害者保健福祉手帳(交付対象となる方のお名前、等級、ご住所がわかる紙面) 発達障害者 医療機関、療育機関等からの証明書等(証明書等がない場合は、当課指定の様式により確認します) 高齢者 介護保険被保険者証(交付対象となる方のお名前、要介護状態、ご住所がわかる紙面) 難病患者 特定医療費(指定難病)医療受給者証又は特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証(交付対象となる方のお名前、病名、ご住所がわかる紙面) けが人等 医師の診断書または意見書(交付対象となる方のお名前、病名、ご住所、歩行が困難であること及び治癒見込み日がわかる書面) ※下記に診断書の様式を掲載しています。 妊産婦 母子健康手帳(交付対象となる方のお名前、ご住所、分娩(出産)予定日[出産日]がわかるページ)   利用証申請用診断書様式(見本)[DOC:12KB]  ※診断書の様式はあくまでも例示であり、必要事項が記載されていれば任意の様式でも受付は可能です。ただし、必ず医師による治癒見込み日の記載が必要です。  ※医師の診断書等は、3か月以内のものとします。  ※利用証交付の手数料は無料ですが、確認書類の取得にかかる費用は、自己負担となります。 3.申請方法  (1)窓口での申請  申請当日に交付できます。ただし、書類の審査等に時間を要する場合は、後日、申請者の住所へ送付させていただくことがあります。  代理人の方による申請も可能です。交付申請書、確認書類のほかに、代理人の方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)をご持参ください。 交付申請受付窓口 【受付時間:月曜日から金曜日(土日・祝日除く) 8時30分から17時】  名称 住所 電話番号 高知県 子ども・福祉政策部 障害福祉課 〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 088-823-9633 高知県 安芸福祉保健所 〒784-0001 安芸市矢ノ丸1-4-36 安芸総合庁舎内 0887-34-3177 高知県 中央東福祉保健所 〒782-0016 香美市土佐山田町山田1128-1 0887-53-3173 高知県 中央西福祉保健所 〒789-1201 高岡郡佐川町甲1243-4 0889-22-1249 高知県 須崎福祉保健所 〒785-8585 須崎市東古市町6-26 須崎第二総合庁舎内 0889-42-1875 高知県 幡多福祉保健所 〒787-0028 四万十市中村山手通19 幡多総合庁舎内 0880-34-5124   お急ぎでない場合は、最寄りの市町村等窓口でも申請できます。(市町村等窓口受付の場合、2週間程度で、県から直接、申請書の住所に送付させていただきます。)  こうちあったかパーキング利用証市町村等申請窓口一覧[XLS:36.5KB]  交付申請書に記入のうえ、確認書類の写しを添付し、下記まで送付してください。1週間程度で県障害福祉課又は県の各福祉保健所から利用証等を送付させていただきます。(添付していただいた確認書類の写しは、利用証の交付対象者であることを確認後、県で適切に処分させていただきます。)  送付先:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 高知県子ども・福祉政策部障害福祉課 (県の各福祉保健所の送付先は、上記の交付申請受付窓口をご覧ください。)        「こうちあったかパーキング利用者証交付申請書在中」と封筒表面にご記入ください。 4.再交付・有効期間満了後の手続き  (1)紛失・破損等で再交付を希望される場合  利用証を紛失・破損等で再交付を希望される方は次の様式に記入のうえ、確認書類を添付して申請してください。   こうちあったかパーキング利用証再交付申請書[DOC:46KB]  (2)有効期間が終わり、引き続き利用証交付を希望される場合  有効期間を過ぎた利用証は効力がなくなります。引き続き利用証の交付を希望される方は、お手数ですが、あらためて利用証交付申請書に記入し、確認書類を添付して申請してください。   こうちあったかパーキング利用証交付申請書[DOC:41KB]   協力施設登録のお願い【施設管理者のみなさまへ】 協力施設の募集  高知県では「こうちあったかパーキング制度」の趣旨にご賛同いただき、ご協力いただける施設を募集しています。  「協力施設」としてご協力いただける場合は、「こうちあったかパーキング制度(障害者等用駐車場利用証交付制度)協力施設・事業所登録申出書」に必要事項を記載の上、下記受付窓口に直接又は郵送・FAX・電子メールによりご提出ください。後日ステッカー等を送付させていただきます。  また、「協力施設」は、平成23年1月4日から上記の「こうちあったかパーキング制度」協力施設の一覧に掲載しています。 登録申出書様式及び受付窓口  こうちあったかパーキング制度協力施設・事業所登録申出書[DOC:36KB]  こうちあったかパーキング制度協力施設・事業所登録申出書(記入例)[DOC:40KB] 受付窓口一覧 名称 所在地 電話番号 メールアドレス 高知県 子ども・福祉政策部 障害福祉課 〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 088-823-9633 088-823-9260(FAX) [email protected] 高知県 安芸福祉保健所 〒784-0001 安芸市矢ノ丸1-4-36 安芸総合庁舎内 0887-34-3177 0887-34-3170(FAX) [email protected] 高知県 中央東福祉保健所 〒782-0016 香美市土佐山田町山田1128-1 0887-53-3173 0887-52-4561(FAX) [email protected] 高知県 中央西福祉保健所 〒789-1201 高岡郡佐川町甲1243-4 0889-22-1249 0889-22-9031(FAX) [email protected] 高知県 須崎福祉保健所 〒785-8585 須崎市東古市町6-26 須崎第二総合庁舎内 0889-42-1875 0889-42-8924(FAX) [email protected] 高知県 幡多福祉保健所 〒787-0028 四万十市中村山手通19 幡多総合庁舎内 0880-34-5124 0880-35-5980(FAX) [email protected]   各種様式等一覧  ・こうちあったかパーキング実施要綱[DOC:18KB][WORDファイル/18KB]  ・こうちあったかパーキング制度実施要綱別表(第4条、第8条関係)[XLS:55KB] [EXCELファイル/55KB]  ・こうちあったかパーキング制度実施要領[DOC:13KB] [WORDファイル/13KB]  ・こうちあったかパーキング利用証交付申請書[DOC:41KB] [WORDファイル/41KB]  ・こうちあったかパーキング利用証[PPT:233KB] [パワーポイントファイル/233KB]  ・こうちあったかパーキング利用証再交付申請書[DOC:46KB][WORDファイル/46KB]  ・こうちあったかパーキング制度協力施設・事業所登録申出書[DOC:36KB] [WORDファイル/36KB]  ・こうちあったかパーキング制度ステッカー[PPT:431KB] [パワーポイントファイル/431KB]   ・利用証申請用診断書様式(見本)[DOC:12KB]  [WORDファイル/12KB] お問い合わせ 高知県子ども・福祉政策部障害福祉課企画調整担当  電話:088-823-9633  FAX:088-823-9260 この記事に関するお問い合わせ 高知県 子ども・福祉政策部 障害福祉課 所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎1階東側) 電話: 企画調整担当 088-823-9633 地域生活支援担当 088-823-9634 障害児支援担当 088-823-9663 事業者担当 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