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このサイトではJavascriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。Javascriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 宮城県 Miyagi Prefectural Government 災害・気象情報 閲覧支援 検索メニュー Foreign Language 閲覧支援メニュー 音声読み上げ 文字サイズ・色合い変更 閉じる 災害・気象情報 宮城県災害・気象情報 宮城県防災情報 ポータルサイト 閉じる 休日救急当番医 閉じる 閉じる 目的から探す 助成・融資・支援 申請・手続き 資格・試験 施設 許認可・届出 計画・施策 条例・制度 イベント・会議・募集 統計情報 デジタルみやぎ 相談窓口 パブリックコメント 組織から探す 事業者の方へ 自然や歴史・文化から、 食や暮らしに至るまで。 あなたにとってきっとプラスになる、 色とりどりの出会いがここにはあります。 PROGRESS MIYAGI 富県躍進!持続可能な未来のための 8つの「つくる」 閉じる トップに戻る 目的 分類 組織 事業者 サイト内検索 検索の仕方 トップページ > くらし・環境 > 生活衛生 > 興行場 > 興行場の許可について シェア ツイート 掲載日:2021年1月15日 ここから本文です。 興行場の許可について 興行場の許可申請について 興行場の営業を開始するには,施設の構造等が法律・条例等で定める基準に適合しているかの確認検査を受け,許可を受ける必要があります。 営業開始のために必要な手続き,流れは以下のとおりです。 申請や相談の受付窓口は,興行場の所在地を管轄する保健所(支所)です。お気軽にお問い合わせください。 許可までの流れ (1)事前相談・事前指導 施設基準等に適合しないと,施設の再工事が必要となる場合がありますので,着工予定図面など,施設の概要が分かるものを用意して,事前に保健所(支所)に相談してください。 (2)申請書の提出 営業開始予定日の2週間前までに提出してください。 (3)書類審査 提出した書類の記載内容を,保健所担当職員が審査します。 (4)施設確認検査日の打ち合わせ 施設の確認検査日程の調整を行います。 (確認検査は,完成後の施設について行います) (5)施設の確認検査 保健所担当職員が施設の構造設備について,現地で検査を行います。 (6)営業許可書の交付 施設の確認検査で,構造設備等が基準に適合していることが確認された場合は,営業許可書が交付され,営業を開始することができます。 (営業許可書は再発行できませんので,大切に保管してください。) 申請書提出時に必要な書類 (1)興行場営業許可申請書 申請書のダウンロードはこちらです(保健所(支所)窓口でも配布しています)。 (2)営業施設の構造設備を明らかにする図面 配置図,平面図,断面図,立面図,空調等設備配置図,系統図,その他設備の概要を示す書類等 (3)(申請者が法人の場合)定款又は寄附行為の写し (4)(宮城県収入証紙 22,000円分 宮城県収入証紙の売りさばき所についてはこちらをご覧ください。 ※添付書類について,詳しくは保健所(支所)に相談してください。 興行場の構造基準等 設置場所 公衆衛生上著しく危害の生ずるおそれのない場所であること。 周囲には,採光及び換気に支障のないような空間を設けること。(知事が,公衆衛生上支障がないと認めるときはこの限りではない。) 施設の構造 十分な耐久性を有する材料で造られ,清掃及び排水が容易に行える構造であること。 外部開放の窓,給排気口等に金網等を設けること。(防虫,防そのため) 入場者が容易に移動及び避難ができる広さを有すること。 天井は必要に応じ十分な高さを有すること 客席部の構造 ロビー,便所等と隔壁等により区画されていること。 (通路)入場者の移動,避難又は客席部の清掃に支障のない構造であって,適当な数及び広さを備えること。 (いす席,座り席,立ち席)それぞれ適当な数及び広さを備えること。 舞台と明確に区分されていること。 便所 各階ごとに,男女区別されていること。 床面及び床から1mの高さまでは不浸透性材料で作られ,清掃が容易に行える構造であること。 流水式の手洗い設備を有すること。 便器は陶磁器等不浸透性のもので下記の表の数を有すること。 便所の表 入場者の定員数 入場者の定員数に対する便器の数 50人以下 3 50人超100人以下 5 100人超500人以下 5に100人までを増すごとに2を加えた数 500人超 13に200人までを増すごとに2を加えた数 ※大便器は小便器5個以内につき1個(興行場の種別で割合は変更可) 喫煙所 喫煙所を設ける場合には,たばこの煙が当該喫煙所以外の入場者が利用する場所に流出しない構造とすること。 機械換気設備又は空気調和設備 喫煙所 専用の機械換気設備又は空気調和設備を設けること。 入場者が利用する場所(喫煙所を除く) 次の基準に適合するように,機械換気設備又は空気環境調和設備を設けること。 機械換気設備又は空気調和設備の表 項目 基準 一酸化炭素の含有率 10ppm以下 二酸化炭素の含有率 1000ppm以下 照明設備 入場者の衛生及び興行に支障のない照度の照明設備を設けること。 照明設備の表 用途 照度 客席部 200ルクス以上 (演技中又は映写中は,0.2ルクス以上) 客席部以外で入場者の利用する場所 20ルクス以上 座布団等の保管設備 入場者のサービスの用に供する座布団等を使用する施設には,清潔で衛生的な専用の保管設備を設けること。 清掃用具の保管設備 十分な清掃用具を備え,清潔で衛生的な専用の保管場所を設けること。 ごみ箱等 利用しやすい場所に清潔で衛生的なごみ箱を備え,適当な場所にごみ集積所を設けること。 マット等 入口には,靴等に付着する泥土を除去するためのマット,敷物等を置くこと。 その他 事業所の形態によっては,厚生年金保険・健康保険への加入が法律で義務付けられます。詳しくはこちらをご覧下さい。(日本年金機構のホームページ)(外部サイトへリンク) 申請・相談等の受付窓口 興行場の所在地を管轄する保健所(支所)になります。「各保健所・支所の案内(生活衛生業務担当分)」からご確認下さい。 お問い合わせ先 食と暮らしの安全推進課環境衛生班 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側 電話番号:022-211-2645 ファックス番号:022-211-2698 より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください このページの情報は役に立ちましたか? 1:役に立った 2:ふつう 3:役に立たなかった このページの情報は見つけやすかったですか? 1:見つけやすかった 2:ふつう 3:見つけにくかった 重要なお知らせ 重要なお知らせ一覧 こちらのページも読まれています   同じカテゴリから探す 興行場 興行場の変更等手続きについて 興行場の許可について 興行場に関すること 目的から探す 助成・融資・支援 申請・手続き 資格・試験 施設 許認可・届出 計画・施策 条例・制度 イベント・会議・募集 統計情報 デジタルみやぎ 相談窓口 パブリックコメント 自然や歴史・文化から、 食や暮らしに至るまで。 あなたにとってきっとプラスになる、 色とりどりの出会いがここにはあります。 PROGRESS MIYAGI 富県躍進!持続可能な未来のための 8つの「つくる」 information retrieval このページに知りたい情報がない場合は 目的から探す 分類から探す 組織から探す 事業者の方へ キーワードから探す   検索の仕方 ページの先頭に戻る 宮城県公式Webサイト 法人番号8000020040002 〒980-8570宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 電話番号:022-211-2111 県庁への行き方 県庁県民駐車場 リンク・著作権・免責事項 個人情報保護 ウェブアクセシビリティへの配慮 広告掲載に関する情報 ホームページ全般に関する情報 はじめての方へ サイトマップ Copyright © Miyagi Prefectural Government All Rights Reserved.

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