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幼稚園については、新制度に移行している幼稚園と移行していない幼稚園があります。   移行している幼稚園では、保育料は世帯の市町村民税に応じて大阪市が決定します。   移行していない幼稚園では、保育料は施設が定めます。保育所  就労などのため家庭で保育できない保護者に代わって保育する施設  0歳児から5歳児が対象認定こども園 幼稚園と保育所の機能や特長を合わせ持ち、地域の子育て支援も行う施設 0歳児から5歳児が対象地域型保育事業(0歳児から2歳児が対象)家庭的保育事業 利用定員が5人以下で、家庭的保育者の居宅またはその他の場所で、家庭的保育者による保育を行う事業小規模保育事業 利用定員が6人以上19人以下で保育を行う事業居宅訪問型保育事業 保育を必要とする児童の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業事業所内保育事業 事業所内の施設において、事業所の従業員のこどものほか、地域の保育を必要とするこどもの保育を行う事業※ これらの施設等(新制度に移行していない幼稚園を除く)を利用するにあたっては、大阪市から認定を受ける必要があります。(教育・保育認定)幼児教育・保育の無償化  令和元年10月から、3歳児から5歳児及び市町村民税非課税世帯の0歳児から2歳児を対象に幼児教育・保育の無償化(以下「無償化」といいます。)が始まっています。利用する施設等によっては、利用にあたって大阪市から認定を受ける必要がある場合があります。(施設等利用給付認定) 大阪市における幼児教育・保育の無償化についてはこちらをご覧ください。 なお、教育・保育施設等の保育料については、「令和5年度 保育施設等の保育料のお知らせ」にてご確認ください。教育・保育認定、施設等利用給付認定 新制度で利用できる教育・保育施設等や幼児教育・保育の無償化の対象となる施設等を利用するにあたっては、次のとおり大阪市から認定を受ける必要があります。教育・保育認定 新制度で利用できる教育・保育施設等を利用する場合の認定です。1号認定(教育標準時間認定) 幼稚園等で幼児期の教育を受けるための認定です。 【対象年齢】  3歳から5歳児 【対象施設】  新制度に移行している幼稚園、認定こども園 【申請手続き】 利用される施設にご確認ください。2号認定(保育認定)  就労などのため保育の必要があり、保育所等を利用するための認定です。  【対象年齢】  3歳児から5歳児 【対象施設】  保育所、認定こども園  【申請手続き】 お住まいの区の保健福祉センターで手続きを行います。3号認定(保育認定) 就労などのため保育の必要があり、保育所等を利用するための認定です。 【対象年齢】  0歳児から2歳児 【対象施設】  保育所、認定こども園、地域型保育事業 【申請手続き】 お住まいの区の保健福祉センターで手続きを行います。※ 2・3号認定には、就労時間等に応じて保育短時間認定と保育標準時間認定があります。  詳しくは「教育・保育施設、地域型保育の利用認定(1号・2号・3号)」をご覧ください。施設等利用給付認定幼児教育・保育の無償化の対象となる施設等を利用する場合の認定です。新1号認定 新制度に移行していない幼稚園の保育料が無償化の対象になります。 【対象年齢】  3歳から5歳児 【対象施設】  新制度に移行していない幼稚園 【申請手続き】 利用される施設にご確認ください。新2・3号認定 就労などのため保育の必要があると認められた場合、幼稚園での預かり保育や認可外保育施設等の利用料が無償化の対象になります。 【対象年齢】  3歳児から5歳児(新2号認定)           市町村民税非課税世帯の0歳児から2歳児(新3号認定) 【対象施設等】 幼稚園での預かり保育、認可外保育施設、一時保育事業、           病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合 【申請手続き】 幼稚園での預かり保育については、利用される施設にご確認ください。           それ以外については、お住まいの区の保健福祉センターにご確認ください。  なお、教育・保育施設、地域型保育の利用認定(1号・2号・3号)を受け、新制度で利用できる教育・保育施設、地域型保育事業及び企業主導型保育事業を利用している3歳から5歳児及び市町村民税非課税世帯の0歳児から2歳児については、新たな手続きを行う必要はなく、保育料が無料になります。※ 企業主導型保育事業 企業主導型保育事業を行う事業所は認可外保育施設の1つですが、地域型保育事業並みの基準を満たすことが求められており、国(こども家庭庁)から認可施設並みの運営費補助を受けている施設です。※ 幼稚園における無償化について、詳しくは「幼稚園等に就園するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。利用申込 教育・保育施設等への利用申込は次のとおりです。幼稚園、認定こども園(1号認定、新制度に移行していない幼稚園は施設等利用給付認定) 各施設にて入園受付を行いますので、ご希望の施設へお問い合わせください。保育所、認定こども園、地域型保育事業(2・3号認定)  利用申込については、お住まいの区の保健福祉センターで受け付けます。区により、各保育所等で受付を行う場合もあります。 なお、各区での利用調整(入所選考)を経て、利用施設等が決定されます。認可外保育施設(企業主導型保育事業を含む)、一時保育事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(施設等利用給付認定) 各施設等にお問い合わせください。※ 各施設等については、「大阪市内幼稚園・保育所等マップ」でご確認ください。  一時保育事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業については、「地域子ども・子育て支援事業」でご確認ください。地域子ども・子育て支援事業 子ども・子育て支援新制度では、教育・保育施設を利用するこどもの家庭だけでなく、在宅の子育て家庭を含むすべての家庭及びこどもを対象とする事業についても実施することとしており、大阪市では次の事業を実施しています。延長保育事業(時間外保育事業)  近年の女性の社会進出や就労形態の多様化に伴い、保育時間の延長に対するニーズが高まっていることから、就労と子育てなどを両立できる環境を整備します。  詳しくは、こちらをご覧ください。児童いきいき放課後事業  市内全市立小学校区において、学校と地域との協力のもとに、大阪市に居住するすべての児童を対象に安全・安心な放課後の居場所を提供し、さまざまな体験や活動プログラムなどを通じて児童の個性を生かすとともに、自立性、創造性、社会性などをはぐくむことで児童の健全育成を図ります。障がいなどにより支援を必要とする児童が安心して参加できるよう環境整備を図ります。  詳しくは、こちらをご覧ください。留守家庭児童対策事業 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生を主な対象として、保護者に代わりその健全な育成を図るため、民設民営の放課後児童クラブで実施する事業に要する経費の一部を補助します。 詳しくは、こちらをご覧ください。子どものショートステイ事業(子育て短期支援事業)  保護者が病気や出産、仕事の都合などにより、一時的に家庭での養育が困難になったとき、1週間以内を原則とし宿泊を伴って児童養護施設等で就学前のこどもを預かり、安心して子育てができる環境を整備します。   詳しくは、こちらをご覧ください。 地域子育て支援拠点事業  地域子育て支援センター、つどいの広場において、保護者やこどもが交流し、仲間づくりや子育てに関する情報交換ができる機会、地域における子育て関連情報の提供を行います。また、子育てに関する相談や支援を行うとともに、子育て及び子育て支援に関する講習会等を行います。  詳しくは、こちらをご覧ください。一時預かり事業(幼稚園在園児対象)  保護者のニーズに応じて、幼稚園で教育時間終了後や長期休業期間中に預かり保育を行います。一時預かり事業(幼稚園在園児以外対象)  保護者の病気や仕事などにより、断続的又は緊急・一時的に保育を必要とする場合や、育児負担の軽減のために保育を必要とするとき、保育所等で昼間に就学前のこどもを預かり、安心して子育てができる環境を整備します。  詳しくは、こちらをご覧ください。病児・病後児保育事業  こどもが病気又は病気の回復期のため、保育所などに通うことができず、また、保護者の仕事の都合等で、家庭で保育ができない場合にこどもを預かることで、仕事と子育ての両立を支援し、安心して子育てができる環境を整備します。 詳しくは、こちらをご覧ください。 ファミリー・サポート・センター事業(子育て援助活動支援事業)  子育ての援助を提供したい者と援助を依頼したい者とを組織化し、相互援助活動を行うことにより、仕事と子育ての両立を支援するとともに、市民参加による協働の子育て支援を通じて、地域コミュニティの形成と地域安全ネットの充実を図ります。 詳しくは、こちらをご覧ください。利用者支援事業  こども及びその保護者が、認定こども園・幼稚園・保育所での教育・保育や、一時預かり、放課後児童クラブ等の地域子育て支援事業等の中から適切なものを選択し円滑に利用できるよう、身近な場所で支援を行います。   詳しくは、こちらをご覧ください。妊婦健康診査  妊婦が妊娠期間中に受けることが望ましい健康診査の公費負担の実施により、定期的な受診を促し、妊娠高血圧症候群や妊娠貧血等の健康上の問題を早期に発見し、早期に対応することで、妊婦の健康管理の向上を図り、妊婦が安心して妊娠出産することができるよう支援します。  詳しくは、こちらをご覧ください。乳児家庭全戸訪問事業  出産直後の最も育児不安の高い新生児期から3か月児健康診査までの時期は、大半を家庭内で過ごすことが多く、産後うつの発症や児童虐待の可能性が高くなることから、出産後の家庭を訪問し、さまざまな不安や悩みを聞き、子育てに関する情報を提供するとともに、親子の心身の状況や養育環境等を把握しながら、支援が必要な家庭に対し適切なサービスを早期に利用できるよう取り組み、育児不安の解消を図ります。  詳しくは、こちらをご覧ください。子ども家庭支援員による家庭訪問支援事業・エンゼルサポーター派遣事業  養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、子ども家庭支援員による相談・支援(子ども家庭支援員による家庭訪問支援事業)やエンゼルサポーターによる家事援助(エンゼルサポーター派遣事業)を訪問により実施します。  エンゼルサポーター派遣事業については、こちらをご覧ください。専門的家庭訪問支援事業 妊娠や産後の育児に不安のある妊婦や、産後間もない時期の家庭に対して、保健師や助産師が継続的に訪問し養育支援を行います。市町村子ども・子育て支援事業計画 新制度では、市町村は、教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びにそれに対応する提供体制の確保の内容及び実施時期について定めた5年を1期とする「子ども・子育て支援事業計画」を策定することになっています。 大阪市では、「市町村子ども・子育て支援事業計画」として、また、次世代育成支援対策推進法に基づく「市町村行動計画」として、「大阪市こども・子育て支援計画」(平成27年度~平成31年度)を策定し、引き続き、「大阪市こども子育て支援計画(第2期)」(令和2年度~令和6年度)を策定しています。 この計画については、こどもの保護者、関係団体の代表者、学識経験者等で構成する「こども・子育て支援会議」での審議をふまえ策定しており、計画に基づく進捗管理、施策の推進についてもご意見をいただいております。※ 第2期計画については、こちらをご覧ください。  こども・子育て支援会議については、こちらをご覧ください。子ども・子育て支援新制度に関するQ&A 子ども・子育て支援新制度に関するQ&Aをご覧ください。 内容については、随時更新していきます。 SNSリンクは別ウィンドウで開きます 探している情報が見つからない 情報が見つからないときは このページの作成者・問合せ先 大阪市 こども青少年局企画部企画課企画グループ 住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階) 電話:06-6208-8337ファックス:06-6202-7020 メール送信フォーム トップページ市政 方針・条例 主要な計画、指針・施策 事業別計画、指針・施策 子育て 子ども・子育て支援新制度について ページの先頭へ戻る 手続きやイベントのご案内表示 大阪市総合コールセンター 8時00分から21時00分まで(年中無休) 06-4301-7285 皆さんの声をお寄せください表示 市政へのご意見・ご要望(市民の声) 違法又は不適正な職務に関するもの(公益通報) こどものいじめ、児童虐待体罰等に関するSOS 「皆さんの声をお寄せください」一覧 このサイトについて表示 サイトの使い方 サイトの考え方 サイト管理者 サイトマップ RSS配信 掲載データを使う 過去のサイト リニューアルにあたって 正しく表示されないときは お問い合わせ 大阪市役所表示 法人番号:6000020271004 所在地 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 電話 06-6208-8181(代表) 開庁時間 月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは休み) Copyright (C) City of Osaka All rights reserved.

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