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選挙ごとに置かれ、その選挙に関する事務(投票の点検、投票の効力の決定、開票結果の報告、開票録の作成、開票所の取り締まりなど)を行う。開票管理者は、その選挙の選挙権を持つ者の中から市区町村の選挙管理委員会が選任する。 開票区(かいひょうく) 選挙の開票を行うために決められた一定の区域。原則として市区町村の区域とされ、一つの開票区に一つの開票所が設けられる。(市区町村の中に複数の選挙区がある場合は、この選挙区が区域となる) 開票立会人(かいひょうりっかいにん、かいひょうたちあいにん) 開票手続きの立会い、開票管理者が行う投票の効力の決定に際して意見陳述などを行う。その選挙の候補者や名簿届出政党等が各開票区の選挙人名簿の中から本人の承諾を得て1人を定め、市区町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。届出が10人を超えたときはくじにより10人にし、3人に満たない場合は、市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿に登録された者から3人になるまで、補充選任する。 記号式投票(きごうしきとうひょう) あらかじめ投票用紙に印刷された候補者名に、投票者が印をつけて投票箱に入れる投票のこと。地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、条例により採用できる。 期日前投票(きじつぜんとうひょう、きじつまえとうひょう) 投票日当日に投票所に行けない人が、投票日前に選挙人名簿登録地の市区町村で投票する制度のこと。投票用紙は直接、投票箱に入れることができる。 供託(きょうたく) 立候補の届出の際に候補者や政党等が現金や国債を預ける制度。得票数が法律で定められた数に達しない場合は、全額(衆議院、参議院の比例代表選挙では全額又は一部)が没収される。供託する額は選挙により異なり、政令指定都市の長は240万円、政令指定都市の議会の議員は50万円などとなっている。(町村議会選挙には供託制度はない) 経歴放送(けいれきほうそう) テレビやラジオを通して、候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴を紹介する。衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事の選挙で行われる。 公示と告示(こうじとこくじ) どちらとも選挙期日を告知することをいう。公示は天皇が国事行為として内閣の助言と承認によって行うものであり、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙のみで行われる。それ以外の選挙については告示となり、それぞれの選挙を管理する選挙管理委員会等によって行われるので、国政選挙であっても、補欠選挙等については告示となる。 拘束式名簿(こうそくしきめいぼ) 比例代表選挙の一つの方式で、政党等が届け出た候補者名簿にあらかじめ当選人となるべき順位が付けられている。衆議院の比例代表選挙で採用されている。 候補者名簿(こうほしゃめいぼ) 衆議院、参議院の比例代表選挙で、一定の要件を満たした政党等が、候補者の氏名等を記し、届け出た名簿のこと。 【サ行】 在外選挙人名簿(ざいがいせんきょにんめいぼ) 外国に住んでいる日本の有権者で、衆議院議員、参議院議員の選挙に投票を希望する人を登録する選挙人名簿。登録されるには海外居住期間などの一定の資格が必要で、在外公館で申請をする必要がある。 在外投票(ざいがいとうひょう) 海外に住む有権者が、衆議院、参議院の選挙に投票できる「在外選挙制度」による投票のこと。 投票するためには、在外選挙人名簿に登録されることが必要であり、本人が申請し在外選挙人証の交付を受けなければならない。投票の方法は、国外で行う場合は、在外公館投票、郵便等投票があり、帰国した場合は、投票日当日に投票所でする投票や期日前投票、不在者投票がある。 最高裁判所裁判官国民審査(さいこうさいばんしょさいばんかんこくみんしんさ) 最高裁判所の裁判官を辞めさせるかどうかを国民が審査する制度。衆議院議員総選挙に合わせて投票が行われる。 最高裁判所の裁判官のうち、その任命後初めて衆議院議員総選挙が行われる者と、前回の審査期日から10年を経過した後初めて衆議院議員総選挙が行われる者が対象となる。 再選挙(さいせんきょ) 選挙が行われても必要な数の当選人が決まらなかった場合や当選無効があった場合などに当選人の不足を補う選挙のこと。 資金管理団体(しきんかんりだんたい) その他の政治団体(政党、政治資金団体以外の政治団体)のうち、公職の候補者が自ら代表者である政治団体のうちから一つの政治団体を、その者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定したもの。 自書式投票(じしょしきとうひょう) 投票者本人が自分で候補者や政党等の名前を書いて投票箱に入れる投票のこと。 事前運動(じぜんうんどう) 選挙運動期間に入る前に行われる投票依頼などで、罰則をもって禁止される。 収支報告書(しゅうしほうこくしょ) 選挙運動費用の収支報告書と政治団体の収支報告書がある。 選挙運動費用の収支報告書は、候補者の選挙運動に関する収入及び支出について、選挙後にその選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に提出しなければならないもの。 政治団体の収支報告書は、政党その他の政治団体について、その年における収入及び支出などを、毎年、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に提出しなければならないもの。 いずれも、その要旨は公表され、収支報告書は閲覧の対象となる。 小選挙区選挙(しょうせんきょくせんきょ) 衆議院議員を定められた地区から1人選出する選挙。現在、全国に295(平成29年7月16日以後初めてその期日を公示される衆議院議員総選挙から289)の小選挙区があり、うち札幌市が関係する小選挙区は5つ(北海道第1区から北海道第5区まで)ある。   推薦届出(すいせんとどけで) 選挙人名簿に登録されている者が、候補者を推薦し、本人の承諾を得て立候補を届け出ること。衆議院、参議院の比例代表選挙以外の選挙において行うことができる。   政見放送(せいけんほうそう) テレビ、ラジオを通して行う選挙運動で、候補者の政見や政党等の政策などを放送する。衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事の選挙で行われる。   政治資金団体(せいじしきんだんたい) 政党のために資金上の援助をする目的を有する団体で、政党が1団体に限り指定したもの。   政党届出(せいとうとどけで) 衆議院小選挙区選出議員選挙において行われる立候補届出の方法で、一定の要件を満たす政党のみが行うことができる。 惜敗率(せきはいりつ) 衆議院小選挙区選挙における最多得票者の得票に対するその候補者の得票数の割合のこと。衆議院比例代表選挙における重複立候補者(小選挙区で当選した者を除く)の名簿登載順位が同じ場合は、惜敗率の高い順に当選人となるべき順位が定められる。   選挙運動期間(せんきょうんどうきかん) 立候補届出が受理された時から、投票日前日の午後12時(24時)まで。選挙運動は原則としてこの期間にしか行うことができない。   選挙期日(せんきょきじつ) 選挙の投票を行う「投票日」のこと。   選挙区(せんきょく) 議員を選挙するために都道府県や市区町村などの区域を区分して定められた区域のこと。 選挙権(せんきょけん) 選挙で選ぶことのできる権利のこと。選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまってはならない条件(消極的要件)がある。 積極的要件としては、衆議院議員、参議院議員の選挙では、満18歳以上の日本国民であること。知事・都道府県議会議員の選挙では、満18歳以上の日本国民であり、引き続き3ヶ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所があった者で、その後も引き続き同一都道府県内に住所のある者であること。市区町村長・市区町村議会議員の選挙では、満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その市区町村内に住所のある者であること。 消極的要件としては、次の条件に当てはまってはならないこと。 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く) 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者 選挙公報(せんきょこうほう) 選挙管理委員会が発行するもので、候補者の申請により、候補者の氏名、所属政党、政見等が掲載される。衆議院、参議院の比例代表選挙では、政党等の申請により、政党等の政策や名簿登載された候補者の紹介等が掲載される。投票日の2日前までに全世帯に配布される。   選挙事由(せんきょじゆう) 選挙が行われることとなった理由のこと。任期満了、議会の解散、議員や当選人の不足などがある。   選挙訴訟(せんきょそしょう) 選挙手続きの瑕疵などにより、選挙の結果が変わったはずだと選挙人や候補者が主張して選挙の有効無効を争うもの。   選挙人名簿(せんきょにんめいぼ) 選挙を円滑に行うために、その選挙区の有権者を調査し、登録した名簿のこと。選挙権をもっていても、実際に投票するためには、名簿に登録されていなければならない。名簿に登録されるのは、その市町村に住所を持つ、年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日(他の市町村からの転入者は転入届出をした日)から引き続き3ヶ月以上、その市町村の住民基本台帳に登録されている人で当該市町村に住所を有しなくなった日後4ヶ月を経過していない人である。名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月に定期的に行われる定時登録と、選挙が行われる場合に行う選挙時登録がある。一度登録されると抹消されない限り、永久に有効なため「永久選挙人名簿」とも呼ばれる。 選挙費用の公営(せんきょひようのこうえい) 国又は地方公共団体が、候補者や政党等の選挙運動の費用の一部を負担するもの。選挙の種類により、負担する範囲・金額が異なる。   総選挙(そうせんきょ) 衆議院議員全員を選ぶ選挙のこと。小選挙区選挙と比例代表選挙がある。 併せて最高裁判所裁判官が国民審査に付される。 【タ行】   代理投票(だいりとうひょう) 心身の故障その他の事由により自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載することができない場合に、投票所の係員が本人の指示する候補者の氏名等を代わりに記載する制度。投票所の係員が記載する際には、別の係員が立会い、本人の指示したとおり記載したことを確認する。   重複立候補(ちょうふくりっこうほ) 2つ以上の選挙の候補者になること。原則禁止されているが、唯一の例外として、衆議院議員選挙では政党が届け出た小選挙区の候補者を同党の比例代表選挙の候補者として名簿に登載できる。   通称使用の申請(つうしょうしようのしんせい) 戸籍名に代わって芸名やペンネームなどの通称で広く知られている場合、候補者や政党等が、その通称の使用を申請する制度のこと。この申請が認められると立候補者名の告示、選挙公報の氏名、政見放送の氏名などに通称を使用することができる。戸籍名を仮名書き(ひらがなやカタカナ)にする場合も申請が必要になる。   通常選挙(つうじょうせんきょ) 6年任期の参議院議員の半数を3年ごとに選ぶ選挙のこと。選挙区選挙と比例代表選挙がある。   定数(ていすう) 国、都道府県や市区町村の議会で、選挙で選ばれるよう定められた当選人の数のこと。札幌市議会議員の場合は、条例により10選挙区(1区1選挙区)で、総定数68人と定められている。 点字投票(てんじとうひょう) 目の不自由な方が行うことのできる、点字を用いて投票する制度。本人が投票用紙に候補者の氏名等を点字で打って投票する。   統一地方選挙(とういつちほうせんきょ) 都道府県知事、市区町村長、都道府県議会議員、市区町村議会議員の選挙を、全国的に同じ日に行う選挙。昭和22年から4年ごとに行われている。統一される選挙は、ある一定期間に行われる選挙であり、毎回特例法によって定められる。   当選訴訟(とうせんそしょう) 当選が有効に行われたことを前提に、当選人が誤っていると主張して争うもの。 投票管理者(とうひょうかんりしゃ) 投票所ごとに置かれ、投票に関する事務(投票所の秩序維持、投票用紙の交付、選挙人の確認、投票箱の開票所への送致など)を行う。投票管理者は、その選挙の選挙権を持つ者の中から市区町村の選挙管理委員会が選任する。(期日前投票所の投票管理者は、衆議院議員、参議院議員の選挙の選挙権を持つ者の中から選任する。)   投票区(とうひょうく) 選挙手続きの混乱を避け、間違いのない選挙が行われるよう、一定の区域を単位として投票を行う区域を投票区という。 投票立会人(とうひょうりっかいにん、とうひょうたちあいにん) 投票所ごとに置かれ、投票事務の執行が公正に行われるよう、投票手続全般の立会い、投票の拒否等の手続に対する意見陳述、投票箱の送致などを行う。 投票立会人は、その選挙の各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、市区町村の選挙管理委員会が2人以上5人以下を選任する。(期日前投票所の投票立会人は、衆議院議員、参議院議員の選挙の選挙権を持つ者の中から、本人の承諾を得て、2人を選任する。) 【ナ行】 任期(にんき) 選挙で選ばれた代表が、その公職に就くよう定められた期間のこと。参議院議員は6年、その他の選挙で選ばれるものは4年。   任期満了(にんきまんりょう) 議員や長の任期が終了すること。 【ハ行】 非拘束名簿式(ひこうそくめいぼしき) 政党等が届け出た候補者名簿に当選人となるべき順位が記載されていない名簿のこと。参議院の比例代表選挙で採用されている方式で、当選人となるべき順位は、候補者名簿に登載された候補者への得票数の順位による。 被選挙権(ひせんきょけん) 国民や市民の代表として国会議員や都道府県・市区町村の議会議員、長に就くための選挙に立候補することができる権利のこと。被選挙権を持つには必ず備えなければならない条件(積極的要件)とひとつでも当てはまってはならない条件(消極的要件)がある。 積極的要件としては、衆議院議員は、日本国民で満25歳以上であること。参議院議員・都道府県知事は、日本国民で満30歳以上であること。都道府県議会議員は、日本国民で満25歳以上であり、その都道府県議会議員の選挙権を持っている者であること。市区町村長は、日本国民で満25歳以上であること。市区町村議会議員は、日本国民で満25歳以上であり、その市区町村議会議員の選挙権を持っていることである。 消極的要件としては、次の条件に当てはまってはならないこと。 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く) 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後10年間を経過しない者。または刑の執行猶予中の者 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者 比例代表選挙(ひれいだいひょうせんきょ) 政党等の得票数に応じて議席を配分する選挙。現在、衆議院議員180(平成29年7月16日以後初めてその期日を公示される衆議院議員総選挙から176)人、参議院議員96人(3年ごとに48人ずつ)の定数となっている。 不在者投票(ふざいしゃとうひょう) 選挙人名簿に登録されている市区町村以外の市区町村に仕事や旅行で滞在している場合や病院に入院している場合等で、投票日当日に投票所に行けない人が、投票日前に選挙人名簿登録地以外の市区町村や病院等で投票する制度のこと。 法定選挙運動費用(ほうていせんきょうんどうひよう) 法律で定められた選挙運動のために使用できる費用の最高限度額のこと。法定選挙運動費用は選挙の種類によって異なり、選挙人名簿に登録されている者の数に人数割額を乗じて得た額と固定額の合算した額を選挙区ごとに算出する。   法定得票数(ほうていとくひょうすう) 衆議院、参議院の比例代表選挙以外の選挙において、法律で定められた当選人となるために必要な一定数以上の得票数のこと。   補欠選挙(ほけつせんきょ) 議員の退職や死亡などにより議員の定数が不足した場合に行われる選挙のこと。   本人届出(ほんにんとどけで) 立候補する本人が立候補を届け出ること。衆議院、参議院の比例代表選挙以外の選挙で行うことができる。 【ラ行】   連座制(れんざせい) 候補者と関係が深い者が買収等一定の選挙違反を犯して刑に処せられた場合、たとえ候補者や立候補予定者がかかわっていなくても、その責任を問い、候補者の当選を無効としたり、その後の立候補を制限する制度のこと。 ページの先頭へ戻る 札幌市役所 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 代表電話:011-211-2111  一般的な業務時間 8時45分~17時15分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み) 法人番号 9000020011002 札幌市コールセンター 市役所のどこに聞いたらよいか分からないときなどにご利用ください。 電話:011-222-4894 ファクス:011-221-4894 年中無休、8時00分~21時00分。札幌市の制度や手続き、市内の施設、交通機関などをご案内しています。 リンク・著作権・免責事項 個人情報の保護 ホームページの基本方針・ガイドライン RSSの使い方 Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.

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