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大阪市内事業者の更新事務について1.更新事業所への周知・更新対象事業所に対しては、更新期日の3か月前に更新案内を送付します。・更新案内に記載の締切日までに適切な手続きを行ってください。2.更新の手続き・更新申請については、更新期日の3か月前から送付で受付を開始し、1か月前までに完了してください。・申請後、施設・設備基準の確認を行い、必要であれば改修を指導します。・人員・運営基準の確認を行うので、必要な研修を修了していない場合は更新できません。なお、やむを得ない理由により、研修が終了(受講中は除く)していない場合は事前に相談してください。 なお、変更届提出時に必要な研修を修了しておらず、研修受講確約書を提出した者については、再度受講状況を確認します。その際、法人及び確約した者の都合等で受講できない場合については、人員欠如の対象となります。・更新時に変更がある場合には、別途変更の届出を行ってください。3.指定有効期限を合せることができます 更新対象事業所の指定有効期限と、同一所在地で行う予防サービス事業所の指定有効期限を合わせることができます。指定有効期限を合わせる場合は、更新申請に必要な書類に加え、「有効期限を合わせて更新する旨の申出書」を提出してください。例)地域密着型通所介護事業所と介護予防型通所サービス事業所の指定有効期限が異なっているが指定有効期限を合わせたい場合更新対象事業所:地域密着型通所介護事業所で指定有効期間が、平成25年10月1日から平成31年9月30日同一所在地で行う予防サービス事業所:介護予防型通所サービス事業所で指定有効期間が平成26年2月1日から平成32年1月31日の場合、今回の地域密着型通所介護事業所の更新申請時に、同時に介護予防型通所サービス事業所についても更新を行うことができます。この場合、更新に必要な書類に加え、「有効期限を合わせて更新する旨の申出書」を提出してください。更新後、地域密着型通所介護事業所、介護予防型通所サービス事業所ともに、指定有効期間が令和元年10月1日から令和7年9月30日となります。※平成31年4月30日までに発行された文書の「平成」の表記につきまして、令和元年5月1日以降は「令和」に読み替えていただきますようお願いいたします。  4.更新に必要な書類【様式第11号】更新申請書【参考様式第7号】誓約書※サービス居宅介護支援区分表※有効期限を合わせて更新する旨の申出書  なお、従前の届出事項に変更がある場合は、別途変更届を提出してください。更新申請書(大阪市内事業者)指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所 指定更新申請書(様式第11号)(XLSX形式, 25.79KB)【参考様式7】誓約書(XLSX形式, 600.19KB)サービス・居宅介護支援区分表(DOC形式, 52.00KB)有効期限を合わせて更新する旨の申出書(DOCX形式, 12.93KB)有効期限を合わせて更新する旨の申出書(記入例)(PDF形式, 86.24KB) CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。 5.休止中の事業所の更新について休止中の事業所は指定の更新を受けることができませんので、「休止中の事業所の取扱い」をご確認いただき、必要な手続きを行ってください。その他休止中の事業所の取扱い(PDF形式, 88.29KB) CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。 6.審査項目・施設・設備基準 新規指定時より、変更(改修)がない場合は可とする。ただし、改修が望ましい場合は、一定の期限を設けて改修の指導を行います。・運営基準 現在の基準により適合を審査します。・人員基準 経過措置がないものについては、現在の基準により適合を審査します。7.指定(更新)通知更新の手続きが完了した場合には、更新通知書を交付します。次回の更新は、更新通知の期日に関わらず、当初の期日の翌日が起算日となります。(更新通知書に有効期間を記載します)8.他市町村被保険者が利用している場合他市町村の被保険者が利用している場合には、当該市町村についても指定更新が必要となりますので、当該市町村に連絡し必要な手続きを行ってください。・指定有効期限 18年4月以降の指定事業所:指定を受けた日から6年 本市被保険者が利用している他市町村事業者の更新事務について(区域外指定)本市(大阪市)被保険者が利用している他市町村にある事業所について、指定更新が必要となりますので、手続きを行ってください。1.更新に必要な書類・更新申請書(様式第11号)・指定に係る記載事項(付表)・誓約書(参考様式第7号)・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(参考様式第6号)・利用届(本市被保険者の全員分) ※指定に係る記載事項(付表)・誓約書(参考様式第7号)・介護給付費算定に係る体制状況一覧表・利用届につきましては下記リンク先のホームページをご確認ください。 ※本市の被保険者が地域密着型サービスの利用を中止している場合などは、「廃止届」をご提出ください。・事業所所在地市町村に提出した更新申請書の写し(受付印押印後のもの)提出期限までに提出ができない場合は、事前にご相談ください。・返信用封筒(更新通知書の返信に必要な額の切手を貼付))更新申請書(様式第11号)、付表、利用届以外の様式については、所在の市町村へ提出している様式でも構いません。なお、従前の届出事項に変更がある場合、又は、利用状況に変更がある場合は、別途変更届等の必要な手続きを行ってください。更新申請書(他市町村事業者)指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所 指定更新申請書(XLSX形式, 25.79KB) CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。 更新申請書類の送付先・問合せ先〇介護保険課の場合 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331(船場センタービル7号館3階) 大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課(指定・指導グループ) 電話:06-6241-6310(音声が流れますので【3】、次の案内で【2】を選択してください。通話内容確認のため録音しています。) ファックス:06-6241-6608 ※電話でのお問い合わせは午前9時から午後5時30分までとなります。(ただし、土曜日・日曜日・祝日および12月29日から翌年1月3日を除く)リンク地域密着型サービス事業者の指定・変更関係様式集指定に係る記載事項(付表)・誓約書(参考様式第7号)・介護給付費算定に係る体制状況一覧表(参考様式第6号)はこちらのホームページにあります。本市被保険者の他市町村の地域密着型サービスの利用について大阪市民が他市町村の地域密着型サービスを利用する場合は利用届を提出のうえ、当該市町村の同意がないとサービス利用できません。利用届はこちらのホームページにあります。指定介護保険事業者の指定更新について居宅サービスや総合事業の更新はこちらのホームページをご確認ください。 似たページを探す 介護 手続き・届出する 上記全ての条件で絞る 探している情報が見つからない 情報が見つからないときは CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト このページの作成者・問合せ先 大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ 住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階) 電話:06-6241-6310(高齢者施策部介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)ファックス:06-6241-6608 メール送信フォーム トップページ産業・ビジネス 介護保険 地域密着型サービス 地域密着型サービス事業者の指定更新について ページの先頭へ戻る 手続きやイベントのご案内表示 大阪市総合コールセンター 8時00分から21時00分まで(年中無休) 06-4301-7285 皆さんの声をお寄せください表示 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