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配色 白 黒 黄 青 Language トップへ戻る 大自然に囲まれたまち 言語選択など/Select Language メニュー くらし・手続き 子育て・教育 健康・福祉 産業・観光 文化・スポーツ 行政情報 メニューを閉じる HOME くらし・手続き 税金 固定資産税 償却資産に対する課税 検索 償却資産に対する課税 固定評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価格の減少(減価)を考慮して評価します。 ■前年中に取得された償却資産価格(評価額)=取得価格×(1-減価率÷2) ■前年前に取得された償却資産価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)※ただし評価額が取得価格の5%よりも小さい場合には取得価格の5%を評価額とします。 固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。 取得価格 ~ 原則として国税の取扱いと同様です。原 価 率 ~ 原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められます。 ◎償却資産に対する課税について、国税の取扱と比較すると次のとおりです。 項目国税の取扱い固定資産税の取扱い償却計算の期間事業年度暦年減価償却の方法建物以外の一般資産は、定率法・定額法の選択制度一般の資産は定率法前年中の新規取得資産月割償却半年償却(1/2)圧縮記帳の制度制度有り制度無し特別償却、割増償却の制度(租税特別措置法) 制度有り制度無し増加償却の制度(所得税、法人税)制度有り制度有り評価額の最低限度備忘価格(1円)取得価格の5%改良費原則区分評価、一部合算評価も可区分評価 シェア このページの情報に関するお問い合わせ先 税務出納課 電話番号:0156-64-0526 fax番号:0156-64-4013 固定資産税 固定資産税の対象となる資産 土地に対する課税 家屋に対する課税 償却資産に対する課税 土地・建物にかかる税金 法人番号:8000020016357〒081-8501 北海道上川郡新得町3条南4丁目26番地電話番号:0156-64-5111(代表・総務課)FAX番号:0156-64-4013E-mail:k&#111;&#117;&#104;&#111;&#117;@&#116;ow&#110;&#46;s&#104;&#105;&#110;&#116;&#111;&#107;u.&#104;&#111;k&#107;&#97;&#105;&#100;o&#46;j&#112; ※開庁時間は午前8時30分~午後5時15分まで※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く 新得町ホームページについて サイトマップ 各課の連絡先 お問い合わせフォーム 例規集 リンク集 Copyright© Shintoku Town, All Rights Reserved.

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