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現在、規定の改正の方向性としては、大きく2つのアプローチ、すなわち、現行規定と基本的構造は同様とするが、相当の対価の基準をより精緻化することで紛争を回避しようという<基準明確化アプローチ>と、職務発明に関する権利は対価も含めて労使間の契約に委ねて裁判所の介入を回避しようという<契約アプローチ>が考えられているようである。契約アプローチは、職務発明に関する規定を持たない米国を参考にしたものであり、研究者獲得競争、雇用の流動性の存在を前提に、従業者は対価等の条件が不満であれば転職すればよく、裁判所が「相当の対価」の決定に介入すべきではないとの立場に立つ。一見合理的にもみえるが、果たして契約アプローチの下では紛争は生じないのであろうか?中村氏の事件に戻ろう。このケースでは、原告たる中村修二氏が鉛筆でサインしたとされる譲渡証書の効力が問題となっている。原告側は、権利を譲渡するとの意思の合致はなく、契約は成立していない、仮に意思の合致があるにしても、内心の意思と表示された意思の不一致(民法93条但書の心裡留保、民法95条の錯誤)により契約は無効、あるいは、対価が実質的に零円であるような契約は公序良俗違反(民法90条)であり契約は無効であるといった主張を行っている。もちろん裁判所はこれらの主張を認めてはいないのであるが、現行法の下では、従業者保護は「相当の対価」のところで図るというのが裁判所の基本的考え方であることは既に触れた。これに対し、仮に契約アプローチの下では、契約の成立性あるいはその効力が大きな争点となると予想される。そして、法は、一定の場合には、当事者間で合意したはずの契約であっても、裁判所の判断によりそれを不成立としたり無効とすることを認めているのである。つまり、不満を持つ研究者にしてみれば、現行法の下では「相当の対価」を求めて争い、<契約アプローチ>の下では、契約の成立性や無効を争えばよいのである(なお、現行法の下では、たとえ従業者が譲渡契約の不成立や無効の立証に成功しても、従業者には原則として使用者が有する特許権の取戻請求権は認められず、かわりにその特許は冒認出願として無効理由を有することになる。つまり、何人も特許を取得できないという状態が生じ得る。仮に契約アプローチにより改正する際には、この点も合わせて検討する必要があろう)。もちろん、今回もそうであったように、余程のことがなければ、契約が不成立又は無効とされることはないといった見方もできるかもしれない。が、確率は低くとも契約不成立・契約無効とされた場合の影響はより大きいことを考えれば、企業のリスクは、契約アプローチの下で低減するといえるのであろうか。疑問その2:問題の源流は何か? ノーベル化学賞受賞の田中耕一氏は、特許を受ける権利の譲渡の対価としては1万1千円しか受け取っていないという。報道によれば、田中氏の発明は外国で権利を取得しておらず、発明を利用した製品は英国で製造されているため、島津製作所の社内規程では実績補償の対象にならなかった模様である(もっとも他の社員と共同で十数万円の業績表彰を受け、また、今回の受賞決定後約1千万円の特別報奨金が支払われることとなったようであるが、受賞決定前に発明の「対価」として受け取っていたのは1万1千円、業績表彰まで含めたとしても数万円程度と考えてよいだろう)。それでも、田中氏は「特許を取るよりも仕事が面白いかどうかが重要で、面白い研究が続けられていることに満足している」(日本経済新聞10月11日17面)と述べている。中村修二氏の場合も、中村氏は、事前にどれほどの対価をもらえるかよくわからないままに発明をし、そして発明完成後、対価の記載のない譲渡証書にサインをして、2万円を受け取っている。そして訴訟を提起したのは、それから10年以上経過した後である。退職しなければ職場を訴えにくかったといった事情があったにせよ、各種報道や本人の言動からすれば、当初から発明の帰属や対価をめぐる争いが存在したというよりも、さまざまな確執の後に従業者として可能な法的対応をとったという側面が強いように思われる。また、その他の職務発明を巡る事件についても、その背景は必ずしも明らかではないものの、研究者の処遇等を巡る不満が、職務発明を巡る訴訟という形をとって顕在化したのではないかと推測しているのだが、誤っているだろうか。仮にこの推測がそれほど的外れではないとすると、職務発明を巡る紛争という表面に現れた問題を解決するためには、問題の源流に溯って、研究者の処遇あるいはインセンティブの在り方そのものについて考える必要があるのではないだろうか。そのような問題の源流に遡ることなく職務発明規定のみを改正しても対症療法に留まりはしないかと思うのであるが、読者諸兄はどのようにお考えであろうか。2002年10月22日 ツイート 2002年10月22日掲載 印刷 この著者の記事 国立大学教官の発明に対する補償金の上限額撤廃について 2003年2月 6日[フェローに聞く] ノーベル賞を機に職務発明規定の見直し論議について考える 2002年10月22日[コラム] 知的財産戦略会議の議論に期待すること 2002年4月16日[コラム] 長期的には我々はみな死んでいる?-医薬品特許のケース- 2001年12月12日[コラム] アンチコモンズの悲劇?-知識の私有化の光と影- 2001年9月18日[コラム] コラム・寄稿 コラム 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度 2010年度 2009年度 2008年度 2007年度 2006年度 2005年度 2004年度 2003年度 2002年度 2001年度 Special Report EBPM Report フェローに聞く フェローの連載 世界の視点から 特別コラム 新聞・雑誌等への寄稿 特別企画 経済産業ジャーナル 情報発信 ニュースレター 更新情報RSS配信 Facebook X YouTube 研究テーマ プログラム (2024-2028年度) プログラム (2020-2023年度) プログラム (2016-2019年度) プログラム (2011-2015年度) 政策研究領域 (2006-2010年度) 経済産業省共同プロジェクト プロジェクトコンテンツ 調査 フェロー(研究員) 論文 ディスカッション・ペーパー(日本語) ディスカッション・ペーパー(英語) ポリシー・ディスカッション・ペーパー(日本語) ポリシー・ディスカッション・ペーパー(英語) テクニカル・ペーパー(日本語) テクニカル・ペーパー(英語) ノンテクニカルサマリー 英文査読付学術誌等掲載リスト Research Digest 政策分析論文 調査レポート 論文検索サービス 出版物 RIETIブックス(日本語) RIETIブックス(英語) 通商産業政策史 著者からひとこと RIETI電子書籍 年次報告書・広報誌(RIETI Highlight) その他出版物(日本語) その他出版物(英語) イベント シンポジウム ワークショップ BBLセミナー 終了したセミナーシリーズ データ・統計 JIPデータベース R-JIPデータベース CIPデータベース JLCPデータベース 日本の政策不確実性指数 産業別名目・実質実効為替レート AMU and AMU Deviation Indicators JSTAR(くらしと健康の調査) RIETI-TID 長期接続産業連関データベース マイクロデータ計量分析プロジェクト 海外直接投資データベース ICPAプロジェクト リンク集 コラム・寄稿 コラム Special Report EBPM Report フェローに聞く フェローの連載 世界の視点から 特別コラム 新聞・雑誌等への寄稿 特別企画 経済産業ジャーナル RIETIについて 個人情報保護 ウェブアクセシビリティ方針 RIETIウェブサイトについて サイトマップ ヘルプ お問い合わせ 経済産業省 独立行政法人経済産業研究所(法人番号 6010005005426) 当サイト内の署名記事は、執筆者個人の責任で発表するものであり、経済産業研究所としての見解を示すものでは有りません。掲載している肩書や数値、固有名詞などは、原則として初掲載当時のものです。当サイトのコンテンツを転載される場合は、事前にご連絡ください。 "ページの先頭へ戻る

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