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大阪市住吉区役所(以下「住吉区役所」といいます。)保険年金課では、大阪市の国民健康保険・後期高齢者医療制度・国民年金(ただし、年金の支給に関するものを除く。)のお手続・ご相談について、大阪市行政オンラインシステムを利用してスマートフォンやパソコンから窓口の予約ができるようになりました。(大阪市行政オンラインシステムのご利用にあたっては、利用者登録(無料)が必要です。利用者登録については行政オンラインシステムの操作マニュアルをご覧ください。)  窓口予約がご利用できる方保険年金課収納担当(21番窓口)でできるお手続・ご相談(保険料の減免・還付に関するお手続き)21番窓口は次のホームページから予約できます保険年金課保険年金担当(22番窓口)でできるお手続・ご相談(保険料の減免・還付以外のお手続き)22番窓口は次のホームページから予約できます窓口予約のできる日・できる時間窓口予約がご利用できる方1. 大阪市の国民健康保険に関するお手続・ご相談加入の手続については、住吉区に住民登録をしている方で除外要件に該当しない方(除外要件については、こちらの除外要件をご覧ください。)住吉区に住民登録をしている大阪市の国民健康保険の被保険者現在は大阪市の国民健康保険の資格を喪失しているか、大阪市の他の区で大阪市の国民健康保険に加入しているが、住吉区で大阪市の国民健康保険に加入していた時の保険料の未納がある方被保険者の世帯主が死亡している場合はその相続人葬祭費の支給申請については、葬祭を行った方(注)葬祭費の支給申請及び相続人による手続以外は、大阪市の国民健康保険の手続については、世帯主以外の人が届出する場合は世帯主の委任状が必要です。2. 後期高齢者医療制度に関するお手続・ご相談住吉区に住民登録をしている後期高齢者医療制度の被保険者住吉区役所保険年金課に住民登録の住所以外の住所を届けている後期高齢者医療制度の被保険者被保険者が死亡している場合はその相続人葬祭費の支給申請については、葬祭を行った方(注)葬祭費の支給申請及び相続人による手続以外は、後期高齢者医療制度については、本人以外の方が届出する場合、本人の委任状が必要となります。3. 国民年金に関するお手続・ご相談住吉区に住民登録をしている方住吉区に住民登録をしている国民年金の被保険者被保険者が死亡している場合はその相続人(注)相続人による手続以外は、国民年金の手続については、本人以外の方が届出する場合、本人の委任状が必要となります。窓口予約が可能なお手続・ご相談保険年金課収納担当(21番窓口)でできるお手続・ご相談大阪市の国民健康保険料の納付と減免、分納等の納付方法に関するお手続・ご相談大阪市の国民健康保険料に過誤納金が発生した場合の還付のお手続・ご相談後期高齢者医療制度の保険料の納付と減免、分納等の納付方法に関するお手続・ご相談後期高齢者医療制度の保険料に過誤納金が発生した場合の還付のお手続・ご相談21番窓口は次のホームページから予約できます(大阪市行政オンラインシステム)【住吉区役所】国民健康保険・後期高齢者医療制度の保険料のお支払い・減免・還付に関する窓口予約【21番窓口】(大阪市行政オンラインシステム)上記のリンクから窓口予約のページに移動していただくか、大阪市行政オンラインシステムにログイン後、画面上部の「手続き一覧(個人)」>カテゴリの「福祉・健康・保険・医療」>国民健康保険>【住吉区役所】国民健康保険・後期高齢者医療制度の保険料のお支払い・減免・還付に関する窓口予約【21番窓口】 を選んでください。または、大阪市行政オンラインシステムにログイン後、画面上部の「手続き一覧(個人)」>キーワード検索に「国民健康保険」と入力・検索し、【住吉区役所】国民健康保険・後期高齢者医療制度の保険料のお支払い・減免・還付に関する窓口予約【21番窓口】 を選んでください。(注)ご予約は21番窓口、22番窓口で別々に受付けしています。ご予約の際は、窓口番号を間違えないようにご注意ください。必要書類等窓口にお越しになる時は、次のものをご用意ください。本人が手続きを行う場合本人確認ができるもの。具体的には、次のいずれかの資料をお持ちください。マイナンバーカードや運転免許証など、顔写真付きの証明書類・・・1通大阪市が発行する介護保険証や金融機関が発行したキャッシュカードや預金(貯金)通帳など、顔写真のない証明書類・・・2種類以上代理人が手続きを行う場合委任状(大阪市の国民健康保険については、世帯主の委任状。後期高齢者医療制度については、本人の委任状。)代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など、顔写真付きの証明書類・・・1通。大阪市が発行する介護保険証や金融機関が発行したキャッシュカードや預金(貯金)通帳など、顔写真のない証明書類・・・2種類以上)その他の必要なもの お手続いただく内容により異なります。お手数ですが、次のホームページでご確認ください。国民健康保険料の軽減・減免後期高齢者医療制度の保険料の徴収猶予と減免(大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページ)保険年金課保険年金担当(22番窓口)でできるお手続・ご相談大阪市の国民健康保険以外の健康保険(以下「他の健康保険」といいます。)の資格を喪失して大阪市の国民健康保険へ加入するお手続 (注1、注2、注3もご覧ください。)大阪市の国民健康保険の資格喪失のお手続(他の健康保険への加入によるもの)大阪市の国民健康保険証の再交付のお手続大阪市の国民健康保険の高額療養費に関するお手続大阪市の国民健康保険の限度額適用認定証に関するお手続大阪市の国民健康保険の出産育児一時金・葬祭費等の支給に関するお手続後期高齢者医療制度の保険証の再交付のお手続後期高齢者医療制度の高額療養費に関するお手続後期高齢者医療制度の限度額適用認定証に関するお手続後期高齢者医療制度の葬祭費等の支給に関するお手続国民年金の加入・国民年金保険料の支払免除に関するお手続(注1)転入届や出生届等住民情報課へ届出が必要な手続に伴う大阪市の国民健康保険の手続については、先に住民情報課で手続を行ってください。その後22番窓口で大阪市の国民健康保険の手続を行ってください。(注2)他の健康保険の資格を喪失して大阪市の国民健康保険に加入する場合は、健康保険等資格喪失証明書(会社や保険組合が発行するもの。以下「資格喪失証明書」といいます。)が必要となります。資格喪失証明書については、就職・退職に伴う国民健康保険の手続きの「お持ちいただくもの」もご覧ください。(注3)健康保険・厚生年金に加入できないか確認しましょう。 法人が経営する全ての事業所と常時従業員5人以上雇用している個人が経営する事業所(一部の業種を除く)は、厚生年金保険・健康保険の加入が法律で義務づけられています。(強制適用事業所) 詳しくは、適用事業所と被保険者(日本年金機構のホームページ)でご確認いただくか、最寄りの年金事務所にご相談ください。22番窓口は次のホームページから予約できます(大阪市行政オンラインシステム)【住吉区役所】国民健康保険・後期高齢者医療制度・国民年金の窓口予約(保険料の減免・還付を除く)【22番窓口】(大阪市行政オンラインシステム)上記のリンクから窓口予約のページに移動していただくか、大阪市行政オンラインシステムにログイン後、画面上部の「手続き一覧(個人)」>カテゴリの「福祉・健康・保険・医療」>国民健康保険>【住吉区役所】国民健康保険・後期高齢者医療制度・国民年金の窓口予約(保険料の減免・還付を除く)【22番窓口】 を選んでください。または、大阪市行政オンラインシステムにログイン後、画面上部の「手続き一覧(個人)」>キーワード検索に「国民健康保険」と入力・検索し、【住吉区役所】国民健康保険・後期高齢者医療制度・国民年金の窓口予約(保険料の減免・還付を除く)【22番窓口】 を選んでください。(注)ご予約は21番窓口、22番窓口で別々に受付けしています。ご予約の際は、窓口番号を間違えないようにご注意ください。必要書類等窓口にお越しになる時は、次のものをご用意ください。本人が手続きを行う場合本人確認ができるもの。具体的には、次のいずれかの資料をお持ちください。マイナンバーカードや運転免許証など、顔写真付きの証明書類・・・1通大阪市が発行する介護保険証や金融機関が発行したキャッシュカードや預金(貯金)通帳など、顔写真のない証明書類・・・2種類以上(注)葬祭費の支給申請については、葬祭を行った方が申請者になります。代理人が手続きを行う場合委任状(大阪市の国民健康保険については、世帯主の委任状。後期高齢者医療制度及び国民年金については、本人の委任状。)代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など、顔写真付きの証明書類・・・1通。大阪市が発行する介護保険証や金融機関が発行したキャッシュカードや預金(貯金)通帳など、顔写真のない証明書類・・・2種類以上)その他の必要なもの お手続いただく内容により異なります。お手数ですが、次のホームページでご確認ください。国民健康保険とは【届出が必要な場合】 必要書類は上記のリンク先に「必要なもの」として届出の事由毎に掲載していますが、より詳しい説明は次の国民健康保険のしくみのリンク先にある各種届出(例: 就職・退職に伴う国民健康保険の手続き )をご覧ください。保険証について給付について高額療養費について後期高齢者医療制度国民年金の届け出(注)既に同一世帯に大阪市の国民健康保険に加入している方がいる場合は、その方の国民健康保険証もお持ちください。窓口予約のできる日予約の登録操作を行う日の翌開庁日から30日間(区役所の閉庁日を除く。)です。 当日分の予約はできませんのでご注意ください。第4日曜日の窓口開庁日は、住民異動に伴うものに限り窓口業務を行っているため、行政オンラインシステムを利用した窓口予約はご利用いただけません。窓口予約のできる時間月曜日から木曜日:9時30分~17時30分(毎時30分からの予約になります。最終予約枠は、16時30分からになります。)金曜日:9時30分~18時30分(毎時30分からの予約になります。最終予約枠は、17時30分からになります。)後期高齢者医療制度システム及び国民年金システムは18時30分でシステムが終了いたします。このため、後期高齢者医療制度と国民年金のお手続・ご相談については、金曜日の17時30分からのご予約をいただく場合は、できるだけ早くご来庁いただきますようお願いいたします。窓口の状況によっては、お呼び出しする時間がご予約いただいた時間より遅れる場合がございますが、ご了承ください。お手続や相談内容によっては、対応に時間がかかる場合があります。お時間には余裕を持ってお越しください。 予約時間を60分過ぎても来庁がない場合には、ご予約を取消しとさせていただきますので予めご了承ください。窓口予約の受付完了メールと予約内容照会について窓口予約の受付が完了しますと、予約の受付完了のメールを送ります(自動送信)。予約日の前日には、翌日が予約日である旨のメールを送ります(自動送信)。ただし、翌日の予約をした場合は、このメールは送りません。予約状況については、行政オンラインシステムのマイページの申請履歴一覧・予約内容照会で確認できます。マイページの申請履歴一覧・予約内容照会には、「予約しました」と表示されます。この「予約しました」の表示は、行政オンラインシステムの仕様上、予約日が過ぎても表示されます。ご了承ください。予約日当日の整理券(番号カード)の発券について予約日当日にご来庁されたら、窓口にある発券機で、「スマホやパソコンで窓口予約済の方」のボタンを選んで整理券(番号カード)を発行・受け取ってください。整理券(番号カード)には、4桁の番号と「特設窓口」の表示をしています。順番になりましたら、その整理券(番号カード)の番号でお呼びします。予約の変更と取消について予約した日、予約した時間の変更はできません。お手数ですが、変更したい予約を取消したうえで、改めて希望日及び希望時間の予約を登録してください。予約の取消は、マイページの申請一覧・予約内容照会の画面の下にある「この予約を取り消す」から行ってください。予約の取消は、予約日の前日までしかできません。予約日当日に予約を取消したい場合は、このページの下部にある問合せ先にお電話をお願いします。大阪市行政オンラインシステムのご利用のあたっての注意事項ご利用にあって必要なもの:パソコンやスマートフォン等以外に特別なものは必要ありませんが、大阪市行政オンラインシステムの利用者登録時にメールアドレスが必要となります。ご使用になられるパソコンのOSやスマートフォン用のアプリなどの動作環境については、大阪市行政オンラインシステムの動作環境のページでご確認ください。大阪市行政オンラインシステムの稼働時間は、原則として24時間365日稼働です。ただし、セキュリティ更新やシステム改善等の作業により、臨時でシステムがご利用できなくなる場合があります。インターネットに接続するための通信費やアプリのダウンロード時に発生するパケット代その他大阪市行政オンラインシステムへの接続に必要な費用はご利用様のご負担になります。保険年金課の窓口予約はじめました保険年金課の窓口予約をはじめました(PDF形式, 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