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このサイトではJavascriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。Javascriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 宮城県 Miyagi Prefectural Government 災害・気象情報 閲覧支援 検索メニュー Foreign Language 閲覧支援メニュー 音声読み上げ 文字サイズ・色合い変更 閉じる 災害・気象情報 宮城県災害・気象情報 宮城県防災情報 ポータルサイト 閉じる 休日救急当番医 閉じる 閉じる 目的から探す 助成・融資・支援 申請・手続き 資格・試験 施設 許認可・届出 計画・施策 条例・制度 イベント・会議・募集 統計情報 デジタルみやぎ 相談窓口 パブリックコメント 組織から探す 事業者の方へ 自然や歴史・文化から、 食や暮らしに至るまで。 あなたにとってきっとプラスになる、 色とりどりの出会いがここにはあります。 PROGRESS MIYAGI 富県躍進!持続可能な未来のための 8つの「つくる」 閉じる トップに戻る 目的 分類 組織 事業者 サイト内検索 検索の仕方 トップページ > 防災・安全 > 交通安全・防犯 > 防犯 > 子ども・青少年・若者 > 子どもを犯罪の被害から守りましょう シェア ツイート 掲載日:2021年3月26日 ここから本文です。 子どもを犯罪の被害から守りましょう 「子どもを犯罪の被害から守る条例」について 子どもは,その心身が未成熟であり,犯罪の危険を回避する能力が低いため,地域社会全体で犯罪の被害から守っていくことが必要です。他県においては,子どもを狙った無差別殺傷事件は発生しており,県内においても,子どもに対する不審な声かけ・つきまとい等の重大事件に発展するおそれのある前兆事案は依然として発生しています。 県では,平成27年度に「子どもを犯罪の被害から守る条例」を制定しました。 本条例の趣旨を御理解いただき,子どもが安心して安全に生活できるみやぎの実現に向けた御協力をお願いいたします。 公布日 平成27年7月10日 施行日 平成28年1月1日 「子どもを犯罪の被害から守る条例」の全文はこちら(PDF:131KB) 広報用リーフレットはこちら(PDF:1,863KB) 広報用ポスターはこちら(PDF:1,821KB) 広報用動画はこちら 「子どもを犯罪の被害から守る条例」の概要 目的(第1条) この条例は,子どもが,その心身の未成熟のため犯罪の危険を回避する能力が低いことに鑑み,子どもを犯罪の被害から守ることについて,県,県民及び事業者の責務を明らかにするとともに,子どもの生命又は身体に危害を及ぼす犯罪に発展するおそれのある行為を規制し,もって子どもが安心して安全に生活できる健全な地域社会の形成に資することを目的としています。 定義(第2条) (1)子ども:13歳に満たない者 (2)保護監督者 親権を行う者 未成年後見人 学校の職員その他の者で,子どもを現に保護し,又は監督する者 県の責務(第3条) 県は,県民,事業者及び市町村と連携して,子どもを犯罪の被害から守るために必要な施策を実施するものとします。 県民の責務(第4条) 県民は,子どもを犯罪の被害から守ることに関し理解を深めるよう努めるとともに,県及び市町村が実施する子どもを犯罪の被害から守るための施策に協力するよう努めるものとします。 事業者の責務(第5条) 事業者は,その事業活動に関し子どもに対する犯罪の防止に配慮するよう努めるとともに,県及び市町村が実施する子どもを犯罪の被害から守るための施策に協力するよう努めるものとします。 情報の提供,助言その他の必要な支援(第6条) 県は,県民及び事業者が子どもを犯罪の被害から守るために行う自主的な活動を促進するため,情報の提供,助言その他の必要な支援を行うよう努めるものとします。 また,子どもを犯罪の被害から守るために市町村が果たす役割の重要性に鑑み,市町村が子どもを犯罪の被害から守るための施策を実施する場合には,情報の提供,助言その他の必要な支援を行うよう努めるものとします。 子どもの生命又は身体に危害を及ぼす犯罪に発展するおそれのある行為の禁止(第7条) 保護監督者が直ちに危害を排除することができない状態にある子どもに対し,防犯に関する活動等の社会通念上正当な理由なく,以下の行為をしてはならないこととします。 甘言又は虚言を用いて惑わし,又は欺くような言動をすることにより,人目につかない場所又は人気のない場所へ誘い出し,又は誘い込もうとすること 義務のない行為を行うことを要求すること 言い掛かりをつけ,又はすごむこと 身体,衣服,所持品等をつかみ,進路に立ちふさがり,又はつきまとうこと 禁止行為に係る通報義務(第8条) 上記の禁止行為を行ったと認められる者を発見した場合は,速やかに保護監督者又は警察官に通報するよう努めるものとします。 また,通報を受けた保護監督者は,速やかにこれを警察官に通報するよう努めるものとします。 罰則(第9条) 上記の禁止行為のうち,(3)(4)の行為を行った場合,30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料を科すこととします。 適用上の注意(第10条) この条例の適用に当たっては,県民が子どもを犯罪の被害から守るために助け合うことができる関係を損なわないよう配慮し,防犯に関する活動等が阻害されることのないよう十分留意すること。 条例・制度(交通安全・防犯) お問い合わせ先 共同参画社会推進課安全・安心まちづくり推進班 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側 電話番号:022-211-2567 ファックス番号:022-211-2392 より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください このページの情報は役に立ちましたか? 1:役に立った 2:ふつう 3:役に立たなかった このページの情報は見つけやすかったですか? 1:見つけやすかった 2:ふつう 3:見つけにくかった 重要なお知らせ 重要なお知らせ一覧 こちらのページも読まれています   同じカテゴリから探す 子ども・青少年・若者 青少年健全育成啓発用DVDの貸出について 宮城県青少年問題協議会 有害図書類・有害特定がん具類指定一覧 青少年育成班 石巻圏域子ども・若者支援地域協議会 令和6年度内閣府青年国際交流事業について 過去の青少年の健全な育成に関する施策の実施状況 過去の青少年問題協議会議事録 みやぎの成人の日等に伴う記念式典 少年の主張とは? 石巻圏域子ども・若者総合相談センター 宮城県子ども・若者支援地域協議会 家庭の日作品とは? 研修大会とは? 青少年健全育成応援事業とは? 少年健全育成みやぎ県民のつどいとは? とらいゆ~すMIYAGI行事予定表 青少年育成推進指導員の設置 とらいゆ~すMIYAGI(青少年のための宮城県民会議)のページ 市町村民会議の設置と活動の活性化 青少年健全育成県民総ぐるみ運動 青少年健全育成条例 子ども・若者支援体制強化事業 令和4年度子ども・若者支援実績調査 過去に指定した図書類の一覧 みやぎ子ども・若者育成支援計画(青少年の健全な育成に関する基本計画)の策定について 子どもを犯罪の被害から守りましょう 「石巻圏域子ども・若者支援地域協議会」の設置について(公示) とらいゆ~すMIYAGIの愛称とシンボルマーク 「宮城県子ども・若者支援地域協議会」の設置について(公示) 「子どもを犯罪の被害から守りましょう」広報用動画 「平成27年度ネクストリーダー養成塾」が開催されました!(8月7日~9日) 宮城県青年意識調査の結果について 「子どもを犯罪の被害から守る条例(素案)」に対する御意見募集結果について みやぎニュースクリップ/平成26年度「ネクストリーダー養成塾」が開催されました!(8月7日~9日) 子ども・若者育成支援強調月間 目的から探す 助成・融資・支援 申請・手続き 資格・試験 施設 許認可・届出 計画・施策 条例・制度 イベント・会議・募集 統計情報 デジタルみやぎ 相談窓口 パブリックコメント 自然や歴史・文化から、 食や暮らしに至るまで。 あなたにとってきっとプラスになる、 色とりどりの出会いがここにはあります。 PROGRESS MIYAGI 富県躍進!持続可能な未来のための 8つの「つくる」 information retrieval このページに知りたい情報がない場合は 目的から探す 分類から探す 組織から探す 事業者の方へ キーワードから探す   検索の仕方 ページの先頭に戻る 宮城県公式Webサイト 法人番号8000020040002 〒980-8570宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 電話番号:022-211-2111 県庁への行き方 県庁県民駐車場 リンク・著作権・免責事項 個人情報保護 ウェブアクセシビリティへの配慮 広告掲載に関する情報 ホームページ全般に関する情報 はじめての方へ サイトマップ Copyright © Miyagi Prefectural Government All Rights Reserved.

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