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原則として1週間掲示した事項は、すべて学生に周知されたものとして取り扱いますので掲示を見落とさないよう登下校時には必ず掲示を確認してください。 なお、呼出しを受けた場合は、速やかに担当窓口へ出向いてください。 2 学外からの学生呼出しや問い合わせについて 本学では、学生に対する学外からの電話の取次ぎ及び学生の身上に関する問い合わせには、緊急かつやむを得ない場合を除き、一切応じませんので家族や友人等にも十分周知しておいてください。また、学生からの「日常的事項(休講の確認、試験・レポート等の日程、各種証明書の申込み、落し物等)」に関する電話での問い合わせには、一切応じません。 3 学生が各自、情報の管理を怠ったことにより情報が伝わらなかった場合、大学は責任を負いかねます。 チューター制度 教員と学生とのふれあいを通して学生生活を有意義に過ごすことができるように、また、学生の人格形成を援助していくことを目的としてチューター制度を設けています。 チューターである教員は、各学生が勉学活動に意欲的に取り組み、自己の適性や将来の目標を考慮しながら自己決定できるように支援していきます。 就学や学生生活について問題があれば早目に各自のチューターに相談してください。 オフィスアワー 学生が教員と自発的に交流や相談ができるようにオフィスアワーを設定します。学習や学生生活を有意義に過ごせるよう、オフィスアワーを活用し教員との交流をはかりましょう。 進路支援 進路支援として、ヘルスプロモーションセンター事務室内に学生・キャリア支援室を設けています。学生・キャリア支援室では、就職・進学案内や卒業生のメッセージ等の閲覧、インターネット検索が自由にできますので、積極的に活用してください。また、進路に関する相談は、チューターを中心に学生委員会、学務課の学生・キャリア支援係([email protected])がサポートしますので、気軽に相談してください。 健康管理 充実した学生生活を送っていくためには、心身ともに健康であることが基本となります。毎日の生活のリズムを整えるなど、健康の自己管理を心掛けることが大切です。 本学では健康管理について、次のような対応をしています。 1)保健室について 管理棟2階に保健室があります。利用の際は、学務課に申し出てください。 なお、緊急を要さない保健室利用は控えるようにしてください。 持病がある学生は、各自で薬を準備するとともにチューターに報告・連絡・相談をしましょう。授業で配慮が必要な場合には、科目担当教員にも報告、連絡、相談をしましょう。 2)健康診断について 定期健康診断を毎年春期に実施します。受けられなかった学生は、後日医療機関で自費受診し結果を学務課へ提出してください。健康診断結果票は各自で保管し、健康管理に活用しましょう。(日程は学年暦のとおり、詳細は別途通知します。) 3)健康保険遠隔被保険者証 医療機関で受診する場合、健康保険証を提示しなければ保険医療を受けることができません。自宅外通学生は、個人の健康保険者証がある場合を除いて必ず遠隔地被保険者証の交付を受けてください。遠隔地被保険者証の交付を受けるためには、遠隔地被保険者証交付申請書に在学証明書を添付して健康保険証の発行機関に申請してください。 4)予防接種 学生は、将来人間の健康管理に携わることを専門職とするため、学生時代から感染予防行動に対する正しい認識をもつ必要があります。そこで、入学時から、自身の予防接種歴や既往歴の状況を母子健康手帳等で把握し、未接種の予防接種や罹患していない疾患がある場合には速やかに接種を受ける責任があります。特に、臨床実習では、麻疹(はしか)、風疹(三日はしか)、水痘(みずぼうそう)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、HB、インフルエンザは接種済でないと受け入れが難しい状況になってきています。基礎看護学実習Ⅰがスタートする1か月前には、これらの予防接種を終了しておきましょう。 学生相談 本学ではより豊かな学生生活を保障し、援助する機関として学生相談室を設置しています。 相談内容により2つの窓口を設置しています。相談内容の秘密は厳守します。 1)学生相談 1(メンタルヘルス) (1)相談内容 学業、進路、対人関係、性格、人生、家族や家庭のことなど、学生生活全般にわたる問題や悩み事。 (2)相談員 心理カウンセラーが担当します。 (3)相談場所 管理棟2階 学生相談室 (4)相談日 毎週月・木曜日 11時30分~13時 14時~18時 (5)申込み方法 ①申込用紙での予約(学生相談室入口) ②メールでの予約(メールアドレス:[email protected]) 2)学生相談 2(母性相談) (1)相談内容 月経等に伴う問題についての相談、指導。 (2)相談員 母性看護学の教員が担当します。 (3)相談場所 管理棟2階 学生相談室 (4)相談日 随時相談を受けます。 (5)申込み方法 メールで予約してください。(メールアドレス:[email protected]) ハラスメントに対する考え方、定義、防止及び対応等について 本学では自由で快適な大学生活を保障し、お互いを尊重しあえる教育環境を目指すため学生委員会がハラスメントに関する相談に応じています。これは、学生及び教職員の基本的人権を保障し修学、課外活動、教育、研究及び職務の遂行に良好な環境を作り出すことを目的としています。次の各項についての申し出及び相談は、学生委員会の委員が対応しますのであなた自身がハラスメントの被害にあっていると思ったときには、悩みを抱えたままにしないで気軽に遠慮なく相談してください。 1 学生及び教職員の人権及び個人の尊厳が損なわれる行為 (不当な処遇、差別、いやがらせ、いじめ、セクシャル・ハラスメントなど) 2 学生及び教職員等による本学の名誉を傷付ける行為 3 そのほか、学生及び教職員が倫理上相応しくない行為を行った場合 【ハラスメントとは?】 ハラスメントとは、教職員と学生、先輩と後輩、男性と女性といった関係で、一方がその地位や立場を利用して相手の意に反する不適切な言動を言い、その結果相手に就学・就労の上で不利益を与えたり就学・就労の環境を悪化させることです。 このうち性的に不適切な言動を行うものをセクシャル・ハラスメントと呼んでいます。 課外活動 課外活動は、大学の重要な教育活動の一環として位置づけられています。その活動は、学生の自由意思と主体的行動をもとに団体構成員相互の責任と人間関係を円滑に保持し、人間的に成長することが期待されています。 こうした課外活動の目的を達成するために、学生は団体を設立し、学生クラブ室、体育館等の施設を利用できます。 1 団体の設立 団体を設立、継続、解散する場合は、学生自治会規約に従って手続を行ってください。 新たに団体を設立する場合は、「団体設立許可願」に必要書類(団体の規約、部員名簿、年間行動計画表)を添えて、学生自治会を通して学務課に提出してください。(別記学生規程様式第13号) 2 団体の継続 前年度から継続する団体の代表者は、毎年4月末までに「団体継続願」に必要書類(部員名簿、年間行動計画表)を添えて、学生自治会を通して学務課に提出してください。提出のない団体は、解散したものとみなすことがあります。(同第15号) また、団体の規約、責任者や顧問教員を変更した場合は、随時「学生団体規約等変更届」を学務課に提出してください。(同第14号) 団体が解散した時は、学生自治会を通して速やかに「団体解散届」を提出してください。(同第16号) なお、学外で活動する場合は必ず「団体(クラブ)等学外活動届出書」に必要書類(学外活動参加者名簿、学外活動計画表等)を添えて、1週間前までに学務課に提出してください。(同第18号) また、安全に課外活動を行うために、学外活動をする際は事前に必ず、その他の活動についても定期的に顧問教員に報告してください。   施設利用 講義室、ゼミ室の使用について 講義室移動時は必ず私物を持って移動してください。盗難防止と他の学生の教室使用や掃除の妨げになるので厳守してください。 1 利用できる施設について 本学の学生及び学生団体は、授業及び本学の運営に支障のない範囲内で原則として授業期間中の開門時刻から19時までは学内施設を自由に利用することができます。 ただし、クラブ活動等で施設を占有して利用する場合には、所定の手続により許可を得て利用してください。 (1)利用施設 1 体育館棟 体育館、多目的室、学生自治会室、学生クラブ室 2 福利厚生棟 食堂 3 屋外 テニスコート、多目的グランド 4 自習室 小講義室1は自習室として開放します。 5 ラーニング・ポッド 6 その他 学長が適当と認めたもの 手続方法 1 本学の学生及び学生団体は上記施設を自由に利用できますが、体育館及びテニスコートを利用する場合は、体育館事務室カウンターに備付けの利用簿に利用時間、利用人数等必要事項を記入の上、利用してください。 2 上記利用時間(授業期間中の開門時刻から19時まで)以外に利用する場合、または、利用時間内であってもクラス会・クラブ集会・演奏会・展覧会等の行事で施設を占有して利用する場合は、利用しようとする日の2か月前から1週間前までに「施設利用許可願」を経理課に提出して許可を得てください。 3 クラブ活動等で長期的に利用を希望する場合、前期は5月中に後期は10月中に「施設利用許可願」を学生自治会を通して学務課に提出し許可を得てください。 注意事項 1 敷地内は禁煙です。 2 運動靴等は、そのスポーツに相応しいもの(体育館:体育館シューズ等の上履き、テニスコート:テニスシューズ)を使用してください。 3 使用後は、清掃及び原状の復元を必ず行ってください。 4 施設の利用料は、原則として無料とします。 5 利用者において、施設及び備品を破損した場合は、速やかに経理課(土・日曜日は守衛室)まで連絡してください。故意又は重大な過失により学内施設に損害を与えた場合、これによって生じた損害の賠償を請求する場合があります。 6 宗教、政治活動、物品販売及びスポーツ教室等の営利活動のほか、酒食を主とした利用は禁止とします。 2 ロッカーの使用について 利用者は、ICカード付き学生証をカードリーダー(CR)に読みとらせ開錠してください。 学生は個人ロッカーを利用できます。必ず割り当てられた番号のロッカーを使用してください。 ロッカーは、卒業時には清掃しダイヤルを「0000」に合わせてください。 なお、卒業後に残留している私物は処分します。 緊急事態発生時の心得 日頃から本学消防計画に基づき、火災、地震、その他の災害予防及び人命の安全に努めるとともに、災害後は被害軽減に努めてください。 緊急事態が発生した場合は、次のように対応してください。 1 地震が発生した場合 (1)校舎、教室からあわてて飛び出さず、机の下などに身を伏せしばらく様子を見てください。 (2)非常放送や教職員の指示に従い、落ち着いて避難してください。 (3)一時避難場所は、大学の運動場です。避難する際は落下物に注意してください。 2 火災が発生した場合 (1)火災報知器により周囲に知らせるとともに、火元より遠ざかってください。 (2)非常放送や教職員・消防士などの指示に従い、落ち着いて避難してください。 (3)避難を優先し、初期消火は、安全が確認できる範囲で行ってください。 3 インフルエンザなど感染症の流行の場合 その時々で状況が変化しますので、大学のホームページやお知らせなど、最新の情報を積極的に収集し、行動してください。 4 可能な限り自分からチューターと以下のアドレスへ安否の報告をしてください。 感染症対応窓口;[email protected] 災害時対応窓口;[email protected] なお、感染症に関しては「感染予防について」のページを確認してください。 遺失物・拾得物等について 遺失物・拾得物については、学務課で取り扱います。 1 遺失物 所持品には必ず氏名を記入し、紛失しないよう注意してください。もし、物品を学内で紛失した時は拾得物・紛失物届を学務課へ提出してください。 2 拾得物 学内で物品を拾得した時は、拾得・紛失物届を記入し学務課に届け出てください。拾得された物品は、学務課から記名主に返還します。なお、落とし主の見つからない場合は、拾得された日から3ヶ月学務課で保管したのち処分します。 3 盗難予防 貴重品を始め自分の持ち物は各自で責任をもって管理してください。万一学内で盗難等の被害に遭った時は、盗難被害報告書を記入し学務課へ提出してください。 アルバイト 学生生活の中心は勉学にあります。過度のアルバイトで疲れてしまい、授業中に居眠りをしているようでは本末転倒です。余暇は休息、自習、課外活動のための貴重な時間であることを十分認識して、アルバイトは学業に支障をきただない範囲内で、学生としてふさわしい仕事を選び、必要最小限にとどめるよう心がけてください。 アルバイトを行う場合は、新型コロナウイルス感染症感染状況をふまえ、大学の方針に基づき、「アルバイト届出書」をチューターに提出してください。また、実習2週間前から実習終了まではアルバイトは禁止です。 クレジットカード・路上アンケート・悪徳商法等について クレジットカード・学生ローン 手続きが簡単で利用範囲の広いクレジットカードを利用する学生が増えてきています。また、学生証だけで簡単にお金が借りられる学生ローンや、いわゆる「サラ金」もあります。わずかな借金でも利息が利息を生み、元金の何倍もの借金の返済に追われ、学生生活はもとより家族全員の生活にも深刻な影響を及ぼしかねません。十分な注意が必要です。   路上アンケート 路上アンケート・署名と称して氏名、電話番号等を書かせている人がいます。このようなアンケートの一部には、記入してしまったために思わぬ事態につながることもあるので安易に誘いに乗らないよう、十分注意してください。   悪徳商法 キャッチセールス、アポイントメントセールス、マルチ商法、かたり商法、架空請求等の悪徳商法には十分注意してください。一人暮らしの学生等を狙ってマンション備え付けの器具点検と称し、夜間の面談を求めたりマンション管理者からの依頼と偽り、不要な器具を購入させる等の悪質な犯罪が増えています。このような犯罪に巻き込まれないよう業者等の来訪があった場合は、玄関を開けず社名、氏名、要件等を確認し、必要はないという意志を伝えてください。それでも、執拗に迫ったり不審な行動をとるようであれば、110番通報をしてください。 国民年金学生納付特例制度について 20歳以上の国民は、国民年金に加入する義務がありますが、学生には申請により国民年金保険料の納付を猶予(先送り)できる学生納付特例制度があります。 学生納付特例制度のメリットは、在学中に病気やけがで障害が残ったときも障害基礎年金を受け取ることができます。手続きを取っていないと受けることができません。 20歳以上でこの制度を受けたい学生は、住民票を登録している市区町村の国民年金担当窓口に「国民年金保険料学生納付特例申請書」(申請書は市区町村、社会保険事務所に備付)を届け出てください。 在学生の方 大学生活 諸手続き 情報処理教室・LL教室の利用について メソフィア 大学案内 学部紹介 大学院紹介(修士課程) 大学院紹介(博士課程) キャンパスライフ 在学生の方 卒業生の方 地域・一般の方 専門職の方 情報公開 受験生の方 オープンキャンパス・進学説明会 看護学部概要・カリキュラム 入試ガイド 募集要項 よくある質問 お知らせ 在学生の方 メールの確認(office365) お知らせの確認(メソフィア) スクールバス 学術情報センター・図書館利用案内 保護者の方 学長挨拶 建学の精神・教育理念 奨学金 学納金 入試情報 入試ガイド 募集要項 奨学金 学納金 入試結果 大学院 入試ガイド 大学院 募集要項 大学院 学納金・奨学金 よくある質問 資料請求 Web出願 資料請求 赤十字で看護を学ぶということ お問い合わせ アクセス [FEATURES] 赤十字の「理念」を継承 中部圏で唯一の赤十字大学 万全の実習環境 特待生・奨学金制度の充実 圧倒的就職率 [NEWS] ニュース オープンキャンパス情報 イベント情報 入試情報 公開講座 専門職の方 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