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各学年では学級委員の中から、学年委員長1名、副委員長1名、研修委員2~3名、広報委員3名、生徒指導委員2名、進路委員2名を選出します。(3) 上記「2 役員会」の会計(事務長を除く)3名は、各学年付きとなります。5 専門委員会(1) 「研修」、「広報」、「生徒指導」、「進路」の4委員会があり、上記「4 学年委員会(2)」で選出された各学年の委員で構成されます。(2) 上記「2 役員会」の副会長(校長を除く)4名は、各委員会付きとなります。(3) 上記「2 役員会」の庶務のうち、総務部長およぴ総務部員2名は、研修委員会と広報委員会に所属し、生徒指導部長は生徒指導委員会、進路指導部長は進路委員会にそれぞれ所属します。(4) 各委員会は、委員長1名、副委員長1名を保護者から選出します。6 その他(1) 庶務全般は、総務部長が総括し、担当します。   >>続きを読む 次に、各組織の活動内容を説明します。なお、各委員会の【  】内の数字は、昨年度の実績や平成18年度に予定される開催回数です。1 総会【1】(1) 会務報告並びに決算の承認、役員の選任、予算の議決、規約の改廃、その他必要事項を審議し決定します。2 役員会【3】(1) 本会の事業運営に関する必要事項を審議し、決定します。(2) 本会の事業について企画、立案し執行します。(3) 総会に提出する報告書、議案等を作成します。(4) その他必要な事項を蕃議します。3 拡大役員会【2】(1) 定例会は5月と2月に実施します。5月は年問活動の検討と確認が中心となり、2月は1年間の反省と次年度への引継事項を協議します。(2) PTAの活動状況や学校の状況についての報告、意見交換、協議等を行います。4 学年委員会【1年5、2年7、3年2(学年懇親会を含む)】(1) 懇親会や講演会、研修会等を企画し、実施します。(2) 教員が作成を担当する「学年だより」を隔週で発行します。5 専門委員会(1) 研修委員会【9】① 研修旅行を企画し、実施します。(昨年は9月に富良野方面で研修を行いました)② 文化的な研修を企画します。(以前には陶芸教室や茶話会等を実施しました)③ 反省会を実施します。(2) 広報委員会【11】① PTA広報誌「大麻高だより」を年2回(9月、3月)発行します。② 編纂の流れ:1回の発行につき、3~4回の委員会を開催します。掲載内容および係分担・作業日程等について協議します。1回目で記事の検討や仮割付け、原稿の依頼先等を決定します。3~4回目で原稿の編纂と本割付けをして業者に発注します。③ 委員会は、本校会議室を使用します。仕事をしている委員も多いため、都合のよい日時を設定し、毎回2時問ほどの作業となります。④ 反省会を実施します。(3) 生徒指導委員会【5】① 教師と共に登校指導に参加し、登校状況を観察します。② 校外生徒指導関係会議へ出席します。③ 教師と共に江別市の祭典巡視に参加します。(4) 進路委員会【8】① 進路請習を実施します。【18年度予定:1年8回、2年10回、3年12回】② 模擬試験を実施します。【18年度予定:1年6回、2年11回→進学8・小論文2・公務員1、3年33回→進学14回・小論文9回・看護5回・公務員5回】  ③ 進路講演会を開催します④ 進路指導費の会計監査を行います。6 その他(1) 各種専門委員会【1】① 5月中旬に開催します。②上記[組織]欄の「2 役員会」の中から、会長、副会長、各委員会担当の庶務5名、選出された専門委員全員が集まり、各専門委員会ごとに今年度の活動内容について検討します。(2) 教育懇談会【2】① 5月と3月に実施します。② 役員会の25名と全学級委員(60名程度)の懇親を中心とします。(3) 高P連関係会議・行事、その他の会議等① 原則的に全会員を対象とします。「父母と教師の会」会 則第1章 総則(名称及び事務局)第1条 本会は、北海道大麻高等学校父母と教師の会と称し、事務局を同校内に置く。(目 的)第2条 本会は会員相互の研修及び父母と教師の協力により、家庭・学校・社会における生徒の健全な育成を図ることを目的とする。第2章 事業(事  業)第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 会員相互の研修及び親睦。 (2) 学校教育に関する調査・研究と援助。 (3) 生徒指導の実践に関する協力。 (4) 学校行事への協力と参加。 (5) その他、目的達成のため必要な事業。第3章 組織(組  織)第4条 本会は、本校生徒の父母又はこれに準ずる者、及び本校職員並びに本会の目的に賛同する賛助会員をもって会員とし、組織する。(役  員)第5条 本会に次の役員を置く。 (1) 会  長 1名 (2) 副 会 長 5名 (3) 監  査 3名 (4) 会  計 4名(1名は事務長とする) (5) 事務局長 1名(教頭とする) *現2名 (6) 庶 務 若干名(本校職員とする)(役員の選任)第6条 会長、副会長並びに監査は、総会において選任する。 (1) 副会長のうち1名は校長とする。 (2) 会計、事務局長、庶務は会長が委嘱する。(役員の任務)第7条 役員の任務は、次のとおりとする。 (1) 会長は本会を代表し、会務を統括するとともに、会議を招集する。ただし、会計事務の収支等に係る決裁等については校長に委任する。 (2) 副会長は会長を補佐し、会長不在のときはその会務を代行する。 (3) 監査は本会の会計事務を監査し、総会において報告する。 (4) 会計は本会の会計事務を掌り、総会において決算報告する。 (5) 事務局長は会務全般の運営を掌る。 (6) 庶務は、会務の処理及び議事の記録、会議の通知並びに総会において会務を報告する。(役員の任期)第8条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。後任の任期は前任者の残任期間とする。第4章 会 議(会 議)第9条 本会の会議は、総会、役員会、学年委員会、専門委員会とする。(総 会)第10条 総会は定期総会及び臨時総会とする。2 定期総会は毎年度初めに開き、会務報告並びに決算の承認、役員の選任、予算の議決、規約の改廃その他必要事項を審議し決定する。臨時総会は、必要に応じて会長が臨時招集することができる。(役員会)第11条 役員会は、第5条の役員をもって構成する。2 役員会は、必要により随時開催する。なお、必要により、各学年委員会並びに各専門委員会の代表を加えた拡大役員会を開催することができる。(役員会の任務)第12条 役員会の任務は次のとおりとする。 (1) 本会の事業運営に関する必要事項を審議し決定する。 (2) 本会の事業について企画、立案し執行する。 (3) 総会に提出する報告書、議案等を作成する。 (4) その他必要事項を審議する。(学級委員の選任及び任期)第13条 各学級に学級委員を置く。2 学級委員は、各学級から選出された若干名の父母とその学級担任とする。3 委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。(学年委員会)第14条 学年委員会は、前条の委員をもって構成する。2 学年委員会の正・副委員長は、当該学年の学級委員から選出する。3 学年主任は、学年委員会に参画するものとする。4 学年委員会は、必要に応じ委員長が招集し、随時開催する。(学年委員会の任務)第15条 学年委員会は、当該学年に関する必要事項について審議し、実施する。なお必要により学年総会を開いて協議する。(専門委員会)第16条 専門委員会は必要に応じて次の委員会を設けることができる。(1)広報委員会 (2)生徒指導委員会 (3)研修委員会 (4)進路委員会2 各専門委員会は、第13条の学級委員の中から選出した若干名の委員により構成し、正副委員長は当該委員から選出する。3 各専門委員会は、目的を遂行するために必要な事業を計画し実施する。4 専門委員会は、必要に応じて随時開催する。(会議の成立及び議決)第17条 会議は、出席会員をもって成立するものとし、議決は出席会員の多数決によるものとする。第5章 会計(会計)第18条 本会の経費は入会金、会費、その他の収入をもって充てる。 (1) 入会金は、3,000円とする。ただし、次の(3)の教職員を除く。 (2) 会費は、総会で決定する。 (3) 本校に子弟がいない教職員の会費は、年額3,000円とする。 (4) 総会の議決により臨時会費を徴収することができる。 (5) 会費に特別な事情があるときは、会費を減免することができる。 (6) 賛助会員は任意の額とする。(会計年度)第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。第6章 雑 則(細則の制定)第20条 本会の運営に必要な事項については、この会則に反しない限り役員会で協議し、細則として別に定めることができる。付則この会則は、昭和59年4月9日から施行する。          昭和63年5月16日一部改正。          平成元年4月28日一部改正          平成9年4月21日一部改正「教育振興会」会 則第1章総則(名称及び事務局)第1条 本会は、本会は、北海道大麻高等学校教育振興会と称し、事務局を同校内に置く。(目 的)第2条 本会は生徒の学校教育活動等の振興、発展を図るために必要な事業並びに教育環境施設等の充実に関する事業を行い、本校の発展を図ることを目的とする。第2章 事業(事  業)第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 体育文化活動の強化、振興に関する事業。 (2) 学習指導、生徒指導、学校行事等に対する協力。 (3) 教育環境設備等の整備。 (4) 学校行事への協力と参加。 (5) その他、本会の目的達成に必要な事業。第3章 組織(組  織)第4条 本会は、本校生徒の父母、又はこれに準ずる者、及び本校職員並びに本会の目的に賛同する賛助会員をもって会員とし、組織する。(役  員)第5条 本会に次の役員を置く。 (1) 会  長 1名 (2) 副 会 長 5名 (3) 監  査 3名 (4) 会  計 4名(1名は事務長とする) (5) 事務局長 1名(教頭とする) *現2名 (6) 庶 務 若干名(本校職員とする)(役員の選任)第6条 会長、副会長並びに監査は、総会において選任する。 (1) 副会長5名のうち1名は校長とする。 (2) 会計、事務局長、庶務は会長が委嘱する。(役員の任務)第7条 役員の任務は、次のとおりとする。 (1) 会長は本会を代表し、会務を統括するとともに、会議を招集する。ただし、会計事務の収支等に係る決裁等については校長に委任する。 (2) 副会長は会長を補佐し、会長不在のときはその会務を代行する。 (3) 監査は本会の会計事務を監査し、総会において報告する。 (4) 会計は本会の会計事務を掌り、総会において決算報告する。 (5) 事務局長は会務全般の運営を掌る。 (6) 庶務は、会務の処理及び議事の記録、会議の通知並びに総会において会務を報告する。(役員の任期)第8条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。後任の任期は前任者の残任期間とする。第4章 会 議(会 議)第9条 本会には、総会、役員会を置く。(総 会)第10条 総会は定期総会及び臨時総会とする。2 定期総会は毎年度初めに開き、会務報告並びに決算の承認、役員の選任、予算の議決、規約の改廃その他必要事項を審議し決定する。3 臨時総会は、必要に応じて会長が臨時招集することができる。(役員会)第11条 役員会は、第5条の役員をもって構成する。(役員会の任務)第12条 役員会の任務は次のとおりとする。 (1) 本会の事業運営に関する必要事項を審議し決定する。 (2) 本会の事業について企画、立案し執行する。 (3) 総会に提出する報告書、議案等を作成する。 (4) その他必要事項を審議する。(会議の成立及び議決)第13条 会議は、出席会員をもって成立するものとし、議決は出席会員の多数決によるものとする。第5章 会計(会計)第14条 本会の経費は入会金、会費、その他の収入をもって充てる。 (1) 入会金は、2,000円とする。 (2) 会費は、総会で決定する。 (3) 賛助会員は任意の額とする。本校に子弟がいない教職員の会費は、年額3,000円とする。(会計年度)第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。第6章 雑 則(細則の制定)第16条 本会の運営に必要な事項については、この会則に反しない限り役員会で協議し、細則として別に定めることができる。付則 この会則は、昭和59年4月9日から施行する。          昭和63年5月16日一部改正。          平成元年4月28日一部改正          平成9年4月21日一部改正 続きを隠す<< 連絡先 〒069-0847江別市大麻ひかり町2番地事務室TEL(011)387-1661職員室TEL(011)387-2143FAX(011)387-1662電話・FAXのかけ間違い誤登録にご注意願います   北海道大麻高等学校Facebook運用ポリシー感染症にかかわる出席停止の報告用紙はこちらから   Powered by NetCommons2 The NetCommons Project

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