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A. 既に65歳以上の方※で年金を受けとるために必要な資格期間(保険料納付済等期間)が10年以上の方が対象になります。 対象者の方には、平成29年2月末から平成29年7月までの間に日本年金機構から「年金請求書(短縮用)」をお届けしています。 ※厚生年金保険の加入期間が1年以上ある場合は60歳(男性は62歳)以上65歳未満 また、保険料納付済等期間が10年以上の方が65歳以上(加入する年金制度や性別によって異なります)になった場合も対象になります。 対象者の方には、受給年齢になられる時に日本年金機構から「年金請求書」がお手元に届く予定です。 Q2. 手続きは必要ですか? A. 日本年金機構から「年金請求書」が届きましたら、必要事項をご記入の上、住民票などの書類と併せてお近くの年金事務所や街角の年金相談センターまでお持ちください。 Q3. いつから受給できますか? A. 既に65歳以上※で保険料納付済等期間が10年以上の方について、最も早いお支払いは、平成29年10月(9月分をお支払い)です。 以降、2ヶ月分の年金を偶数月にお支払いします。 ※厚生年金保険の加入期間が1年以上ある場合は60歳(男性は62歳)以上65歳未満 Q4. 受給できる年金額はどうなりますか? A. 保険料を納めた期間に応じて将来受けとる年金額が変わります。保険料を納めた期間が長ければ、それだけ年金額が多くなります。 なお、年金は40年の納付が義務でもありますので、免除・猶予制度等もご活用いただき、保険料の納付をお願いします。 免除・猶予制度等については、リーフレット[PDF形式:5785KB]をご用意おりますので、ご覧下さい。 ページの先頭へ戻る 今から保険料を納めて年金額を増やすこともできます 60歳以上の方も国民年金に加入できます(任意加入制度) 新たに保険料を納付すると、年金を受けとれるようになったり、年金額が増えたりします。 希望される方は、「60歳から65歳まで」の5年間、国民年金保険料を納めることで 65歳から受けとる老齢基礎年金の額を増やすことができます。 また、資格期間が10年に満たない方は、最長70歳まで国民年金に任意加入することで 資格期間が増え、年金を受けとれるようになります。 ご利用いただける方(次の1.~4.のすべてに該当する方です) 1.日本国内に住所を有する※、60歳以上65歳未満の方(年金の資格期間を満たしていない場合は70歳未満の方まで) ※外国に居住する日本国籍をお持ちの方も加入できます 2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方 3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方 4.現在、厚生年金保険に加入していない方 過去5年間に納め忘れた保険料を納めることができます(後納制度) 過去5年以内に国民年金保険料の納め忘れがある場合も、 申込みにより、保険料を納めることができます(平成30年9月まで)。 保険料を納めることで、年金を受けとれるようになったり、年金額が増えたりします。 ご利用いただける方(次の1.または2.のいずれかに該当する方です) 1.5年以内に保険料を納め忘れた期間がある方(任意加入中の保険料も該当します) 2.5年以内に未加入の期間がある方(任意加入の対象となる期間は該当しません) 注:60歳以上で老齢基礎年金を受けとっている方は申込みできません。 専業主婦(主夫)の届出漏れの期間のお届け(特定期間該当届) 例えば、会社員の夫が退職したときや、妻の年収が増えて夫の健康保険の被扶養者からはずれたときなどには、 国民年金の3号から1号への切替が必要です。 過去に2年以上切替が遅れたことがある方は、 切替が遅れた時期の期間の記録が保険料未納期間になっています。 「特定期間該当届」の手続きをすることで、年金を受けとれない事態を防止できるほか、 最大で10年分の保険料を納め、受けとる年金額を増やすことができます。 納付できる期間は平成30年3月までです。 ページの先頭へ戻る 年金制度に加入していないくても、資格期間に加えることができる期間があります 過去に年金制度に加入していなかった、サラリーマンの配偶者だった期間なども 資格期間にカウントできる場合があります。 合算対象期間(カラ期間) 合算対象期間(カラ期間)は、過去に国民年金に任意加入していなかった場合などでも、 年金の受けとりに必要な資格期間に含むことができる期間です。 (ただし、年金額の算定には反映されません。) 例えば、 1.昭和61年3月以前に、サラリーマンの配偶者だった期間 2.平成3年3月以前に、学生だった期間 3.海外に住んでいた期間 4.脱退手当金の支給対象となった期間 などが、合算対象期間(カラ期間)となり、これを「資格期間」にカウントすると、 年金が受給できる可能性があります。その他の主な合算対象期間は、こちら[PDF形式:65KB]をご覧ください。 詳しくは、年金事務所にご相談ください。 ページの先頭へ戻る ご自身の年金記録を確認することで、年金を受けとれる場合があります 持ち主のわからない年金記録(いわゆる「未統合記録」)につきましては、 これまでも「ねんきん特別便」や「ねんきん定期便」などにより、年金記録のご確認をお願いしてまいりました。 しかし 、持ち主が確認できない記録が、今なお残っています。 この中にご自身の記録があった場合は年金を受けとれることがあります。 特に、 1.旧姓の方や読み間違えやすいお名前の方、 2.本来とは異なる生年月日やお名前で届出された可能性がある方 は、年金事務所へご相談ください。皆さまの年金記録を もう一度確認します。 年金記録は、「ねんきんネット」 で簡単に確認することができます。 ページの先頭へ戻る そのほかのご質問にもお答えします Q1. 資格期間を短縮した年金はいつから受けられるのですか? A. 平成29年8月1日から施行されています。 施行日時点で年金を受けとるために必要な資格期間(保険料納付済等期間)が10年以上ある65歳以上の方や保険料納付済等期間が10年以上あり、厚生年金保険の加入期間が1年以上ある60歳(男性は62歳)以上65歳未満の方は施行日に老齢基礎年金や特別支給の老齢厚生年金などの受給権が発生します。また、施行日以後に受給要件に該当した方は該当した日に受給権が発生します。 年金は受給権発生の翌月分から受けられます。年金のお支払いは原則偶数月です。 平成29年8月1日に受給権が発生する方への最も早いお支払いは平成29年10月(9月分をお支払い)です。請求のお手続きが遅れても受給権が発生した時点(平成29年8月1日に受給権が発生した方は同日)にさかのぼってお支払いしますのでご安心ください(手続きの時効は5年です)。 Q2. 年金の請求手続きは本人が年金事務所へ行かなければならないのですか? A. ご本人が窓口においでになれないときは委任状により代理人に手続きを委任されることでお手続きをしていただくことができます。 Q3. 年金を受けとるために必要な資格期間に年金保険料を払っていない期間は含まれるのでしょうか? A. 老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納めた期間、保険料を免除された期間、合算対象期間(いわゆる「カラ期間」)を合わせて10年以上であることが必要となります。保険料を納めていない未納期間は含まれませんので後納制度(後述Q8.を参照)などをご利用いただき、保険料を納めた期間に切り替えていただきますようお願いします。 ※カラ期間の詳細については後述Q9.をご確認ください。 Q4. 年金を受けとるために必要な期間(保険料納付済等期間)が10年ない場合はどうなるのですか? A. 10年に満たない方でも国民年金の任意加入や後納制度により保険料納付済等期間が10年以上となれば年金の受給権が発生します。今後、日本年金機構が把握している年金記録が10年に満たない方に対しても、個別にお知らせをお送りする予定です。送付の時期などが決まりましたら、改めてご案内いたします。 この機会に過去の職歴などを改めて整理していただき、記録の漏れなどがないかのご確認をお願いします。 Q5. 任意加入をすることで10年になるといわれました。どのような手続きを行えばよいのですか? A. 老齢基礎年金の資格期間(10年)を満たしていない65歳以上70歳未満の方は最長で70歳まで国民年金に加入することができます。 また、 65歳未満の方は60歳から65歳まで任意加入をすることで老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。 任意加入の手続きは市区町村の国民年金担当窓口へ申し出てください。 Q6. 現在任意加入中ですが平成29年8月以降はどうなりますか? A.65歳未満の方の任意加入に変更はありませんが、 65歳以上70歳未満の方の任意加入の場合は資格期間の10年を満たした時点で任意加入が終了となります。 Q7. 国民年金の後納制度について教えて下さい。 A. 平成27年10月から平成30年9月までの時限措置として5年後納制度を実施しています。過去5年間の未納保険料で時効(2年)となった場合も、お申し込みいただくと保険料を納付できますので是非ご活用下さい(すでに老齢基礎年金を受け取っていらっしゃる方やその権利のある方はお申し込みいただけません)。 Q8. カラ期間というのを耳にしますがこれは何ですか? A. 「カラ期間」とは合算対象期間のことで、年金額には反映しませんが老齢基礎年金の受給に必要な資格期間に含まれるものです。このため、合算対象期間を加えることで老齢基礎年金の資格期間(10年)を満たすことがあります。 主な合算対象期間(カラ期間) 1. サラリーマン(厚生年金保険や共済組合などの加入者)の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間(昭和36年4月1日から昭和61年3月31日まで) 2. 学生で国民年金に任意加入しなかった期間(昭和36年4月1日から平成3年3月31日まで) 3. 日本人であって海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間(昭和36年4月1日から) 4.昭和36年4月から昭和61年3月末までの間に脱退手当金の支給を受け、昭和61年4月から65歳までの間に保険料を納めた期間や保険料を免除された期間があるときの脱退手当金の支給対象となった期間 その他の主な合算対象期間は、こちら[PDF形式:65KB]をご覧ください。 Q9. 過去に退職一時金をもらった期間も算入できるのですか? A.昭和54年12月31日までに共済組合から受け取られた退職一時金※の計算の基礎となった 昭和36年4月から昭和54年12月までの期間はカラ期間となります。 ※将来の年金を受けるための財源を残さず全額支給された場合に限ります。 なお、将来の年金を受けるための財源を残し、退職一時金の一部の支給を受けた方は、 共済組合への退職一時金の返還が必要になる場合がありますので、お勤めになられていた共済組合にご相談ください。   受給資格期間短縮の年金請求書が送付された方 年金請求書に「合算対象期間申立書」がありますので、必要事項を記載してください。 カラ期間を合計することで、受給資格期間が25年以上となる場合には、 確認に必要な退職一時金の受給が分かる資料等の提出をお願いする場合があります。 受給資格期間が10年未満の方 カラ期間を合計することで、受給資格期間が10年以上となる場合には、 確認に必要な退職一時金の受給が分かる資料等の提出をお願いする場合があります。 Q10. 過去に送られてきた「ねんきん特別便」に回答していませんが今回の資格期間短縮措置に伴い、年金記録を確認した方がいいのですか? A. 過去に「ねんきん特別便」が送付された方に基礎年金番号に統合されていない年金記録をお持ちである可能性があります。 このため、未統合の年金記録がご本人のものであるかをご確認いただく必要があります。特に、過去に「ねんきん特別便」を受けとっていたが、そのまま内容をご確認されていない方は、お手数ですが年金事務所で年金記録のご確認をお願いします。 なお、今回送付する年金請求書に基づき、年金の請求手続きを行う際にあわせてご確認いただくこともできます。 Q11. 今回、資格期間が25年から10年になったとのことですが遺族年金の支給要件なども見直されたのですか? A. 今回の資格期間の短縮は老齢基礎年金などの老齢給付が対象となります。遺族年金の支給要件(1.保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上ある被保険者や、2.資格期間が25年以上である老齢基礎年金受給者などが死亡したときで、子のある配偶者または子に対して支給。)や障害年金の納付要件(初診日において被保険者であり初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことなど)は、これまでどおり変更はありませんのでご注意ください。 Q12. 日本年金機構から年金請求書を送付するので手数料を振り込んでほしいとの電話がありました。手数料が必要なのですか? A. 年金請求書をお送りする前に日本年金機構からお電話をすることは一切ありません。 また、電話で手数料などの金銭のお支払いを求めることや金融機関の口座をお聞きすることはありません。 不審な電話にはご注意ください。 ページの先頭へ戻る お役立ち情報(リーフレットなど) 大事なポイントを簡単にまとめたリーフレット[PDF形式:1403KB]です。 制度のご紹介のためのポスター[PDF形式:1392KB]もご用意しています。併せてご活用ください。 ご不明な点は以下にお問い合わせ下さい。 文書やFAXでの年金相談も可能です。詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。 ページの先頭へ戻る 市区町村の国民年金のご担当者様へ 平成29年2月24日に、事務取扱通知を発出いたしました。 事務取扱通知 本体[PDF形式:171KB] 別添[PDF形式:188KB] 別紙1 年金請求のご案内の手引き(市区町村国民年金担当者用)[PDF形式:2,617KB] 別紙2 年金請求のご案内の手引き(簡易版)[PDF形式:1,816KB] 別紙3 年金請求のご案内の手引き(作成支援用)[PDF形式:1,881KB] 別紙4 年金ニュース第2号[PDF形式:1,403KB] 様式 合算対象期間確認シート[PDF形式:105KB] 様式 (国民年金)老齢基礎年金 説明事項のご確認[PDF形式:279KB] ページの先頭へ戻る PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。 --> 政策について 分野別の政策一覧 健康・医療 子ども・子育て 福祉・介護 雇用・労働 年金 年金・日本年金機構関係 他分野の取り組み 組織別の政策一覧 各種助成金・奨励金等の制度 審議会・研究会等 国会会議録 予算および決算・税制の概要 政策評価・独法評価 関連リンク 情報配信サービスメルマガ登録 子どものページ 携帯ホームページ 携帯版ホームページでは、緊急情報や厚生労働省のご案内などを掲載しています。 --> --> ページの先頭へ 御意見募集やパブリックコメント 国民参加の場 テーマ別に探す テーマ別に探すトップへ 健康・医療 福祉・介護 雇用・労働 年金 他分野の取り組み 報道・広報 報道・広報トップへ 厚生労働省広報基本指針 大臣記者会見 報道発表資料 広報・出版 行事・会議の予定 国民参加の場 政策について 政策についてトップへ 分野別の政策一覧 組織別の政策一覧 各種助成金・奨励金等の制度 審議会・研究会等 国会会議録 予算および決算・税制の概要 政策評価・独法評価 厚生労働省について 厚生労働省についてトップへ 大臣・副大臣・政務官の紹介 幹部名簿 所在地案内 主な仕事(所掌事務) シンボルマークとキャッチフレーズについて 中央労働委員会 所管の法人 資格・試験情報 採用情報 図書館利用案内 統計情報・白書 統計情報・白書トップへ 各種統計調査 白書、年次報告書 調査票情報を利用したい方へ 所管の法令等 所管の法令等トップへ 国会提出法案 所管の法令、告示・通達等 覚書等 申請・募集・情報公開 申請・募集・情報公開トップへ 電子申請(申請・届出等の手続案内) 法令適用事前確認手続 調達情報 グレーゾーン解消制度・新事業特例制度 公益通報者の保護 情報公開・個人情報保護 デジタル・ガバメントの推進 公文書管理 行政手続法に基づく申出 行政不服審査法に基づく審理員候補者名簿 関連リンク 他府省 地方支分部局等 全体的な取り組みや情報一覧 クローズアップ厚生労働省一覧 情報配信サービス 情報配信サービスメルマガ登録 広報誌「厚生労働」 携帯版ホームページ ソーシャルメディア facebook X(旧Twitter) SNS一覧 利用規約・リンク・著作権等 個人情報保護方針 所在地案内 アクセシビリティについて サイトの使い方(ヘルプ) RSSについて ホームページへのご意見 法人番号6000012070001 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話番号 03-5253-1111(代表) Copyright © Ministry of Health, Labour and Welfare, All Rights reserved. -->

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